税務訴訟はやるんですか?
と聞かれました。
確かに、私は税理士会の税務会計学会の訴訟部門の委員をやっています。
事務所案内は、税理士の業務として、出廷陳述というのも記載したりしてます。
でも、残念なことに(笑)、未だ弊社では、
国税に関しては、税務訴訟や審査請求はおろか、
不服申立さえ、やったことがありません。
税務調査があっても、そこで全て解決がつくからです。
しいていえば、固定資産税の審査請求はそれなりにやっています。
もっちろん、全件、決定書獲得!と引き下げ!です。
だめだった1件は、法律がもともとそうなっていたものを、
お客様のたっての意思で、法の不備についての審査請求を、ダメもとで提出しました。
当然、その請求自体は却下されましたが、
翌年、東京都が救済条例(区分所有家屋の敷地に対する固定資産税・都市計画税の減免制度)を作った、という輝かしい成果を生みました。(えへん)
というわけで、申告納税である国税に関しては、裁判沙汰にはならないのです。
それが弊社の方針です。
税務調査後の、更正や不服申立等々は、いわば後ろ向きの作業。
もし、そのような状況になったら、お客様にとっては、大変なストレスになってしまいます。
もちろん、いわれのない否認を受けてしまったとしたら、
それは満を持して争うべきでしょうが、
「いわれのない否認」というのは、
こちらの脇が締まってさえいれば、受けることはないのではないでしょうか。
少なくとも弊社の経験ではそうです。
つけ入られるのは、どこかにこちらの脇の甘さ、詰めのユルさがあるのでしょう。
税理士先生が 「税務調査千本斬り」などを標榜するのは、
そもそもの申告がいかがなものか、と思っているのです。
そのようなわけで、税務訴訟は、ありません。
応募者の方には、ご理解をいただきたいと思います。
☆ ☆ ☆
と、そんなことがあって、わが尊敬する弁護士の関根先生のブログを見ていたら、
===ここから引用させていただきます。============
租税判例の回願なんて月刊税理の付録ですが。
平成19年下半期の判例紹介です。
結論だけを拾い読みしてみた。
拾い落としがあるかもしれませんが。
34 納税者の請求を一部認容し、その余の訴えを却下した。
48 納税者の請求の一部を認容し、その余の請求を棄却した。
52 納税者の請求の一部を認容し、その余の請求を棄却した。
62 納税者の請求を認容した。
73 納税者の請求の一部を認容し、その余の請求を棄却した。
76 納税者の請求の一部を認容し、その余の請求を棄却した。
78件中の5件が一部勝訴で、1件が全面勝訴。
なぜ、税務訴訟なんてことを現実的な手段として想定するのだろう。
経営者が、事業目的に宝籤の購入をくわえるようなものだ。
(下線飯塚)
==================引用終わり==
ほんとに、そのとおり!です。
☆ ☆ ☆
お客様が、クリスマスケーキを贈って下さいました。
それも、アイスクリームのホールケーキです。
一見「初めての共同作業」風ですが、
固くてなかなか切れないところを、お二人が、がんばって切ってくれました。
写真は、食べてるとこじゃなくて、切っているところです。
で、どっち側をとるか、でじゃんけんぽん!
いや、オモロイ事務所です。
切り分けて、みんなでおいしくいただきました。
ありがとうございました!