税務訴訟の質問、そしてクリスマスアイスケーキ
 採用活動の面接で、応募者の方から、
 税務訴訟はやるんですか?
 と聞かれました。

 確かに、私は税理士会の税務会計学会の訴訟部門の委員をやっています。
 事務所案内は、税理士の業務として、出廷陳述というのも記載したりしてます。

 でも、残念なことに(笑)、未だ弊社では、
 国税に関しては、税務訴訟や審査請求はおろか、
 不服申立さえ、やったことがありません。

 税務調査があっても、そこで全て解決がつくからです。

 しいていえば、固定資産税の審査請求はそれなりにやっています。
 もっちろん、全件、決定書獲得!と引き下げ!です。

 だめだった1件は、法律がもともとそうなっていたものを、
 お客様のたっての意思で、法の不備についての審査請求を、ダメもとで提出しました。

 当然、その請求自体は却下されましたが、
 翌年、東京都が救済条例(区分所有家屋の敷地に対する固定資産税・都市計画税の減免制度)を作った、という輝かしい成果を生みました。(えへん)

 というわけで、申告納税である国税に関しては、裁判沙汰にはならないのです。
 それが弊社の方針です。

 税務調査後の、更正や不服申立等々は、いわば後ろ向きの作業。
 もし、そのような状況になったら、お客様にとっては、大変なストレスになってしまいます。

 もちろん、いわれのない否認を受けてしまったとしたら、
 それは満を持して争うべきでしょうが、

 「いわれのない否認」というのは、
 こちらの脇が締まってさえいれば、受けることはないのではないでしょうか。
 少なくとも弊社の経験ではそうです。

 つけ入られるのは、どこかにこちらの脇の甘さ、詰めのユルさがあるのでしょう。
 
 税理士先生が 「税務調査千本斬り」などを標榜するのは、
 そもそもの申告がいかがなものか、と思っているのです。

 そのようなわけで、税務訴訟は、ありません。
 応募者の方には、ご理解をいただきたいと思います。

 ☆  ☆  ☆

 と、そんなことがあって、わが尊敬する弁護士の関根先生のブログを見ていたら、

===ここから引用させていただきます。============

 租税判例の回願なんて月刊税理の付録ですが。
 平成19年下半期の判例紹介です。

 結論だけを拾い読みしてみた。
 拾い落としがあるかもしれませんが。

 34 納税者の請求を一部認容し、その余の訴えを却下した。
 48 納税者の請求の一部を認容し、その余の請求を棄却した。
 52 納税者の請求の一部を認容し、その余の請求を棄却した。
 62 納税者の請求を認容した。
 73 納税者の請求の一部を認容し、その余の請求を棄却した。
 76 納税者の請求の一部を認容し、その余の請求を棄却した。

 78件中の5件が一部勝訴で、1件が全面勝訴。

 なぜ、税務訴訟なんてことを現実的な手段として想定するのだろう。
 経営者が、事業目的に宝籤の購入をくわえるようなものだ。

  (下線飯塚)
==================引用終わり==

 ほんとに、そのとおり!です。
 
 ☆  ☆  ☆

 お客様が、クリスマスケーキを贈って下さいました。
 それも、アイスクリームのホールケーキです。
税務訴訟の質問、そしてクリスマスアイスケーキ_d0054704_011190.jpg

















 一見「初めての共同作業」風ですが、
 固くてなかなか切れないところを、お二人が、がんばって切ってくれました。
 写真は、食べてるとこじゃなくて、切っているところです。
 で、どっち側をとるか、でじゃんけんぽん!
 いや、オモロイ事務所です。
税務訴訟の質問、そしてクリスマスアイスケーキ_d0054704_022759.jpg












 切り分けて、みんなでおいしくいただきました。
 ありがとうございました!
by expresstax | 2008-12-23 23:56 | 税務調査

税理士飯塚美幸のひとことメッセージ
by expresstax
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自己紹介
税理士・中小企業診断士

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 人に会うのが大好きで、現場第一主義。
 この職業を選んだのも、たった一度の人生で、いろんなお立場の、いろんな職業のお客様と人生をともにして生きていく素晴らしさと醍醐味を知ってしまったから。
 相手を信じて情熱で意気投合してしまう。
 税理士の仕事は、お客様の人生と懐にしっかりと寄り添って、ともに手を携えて生きていくことだと信じる。 

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