不動産譲渡益1千万円非課税措置、そして500gステーキ
 明日の12日、与党税制改正大綱が公表されます。

 今朝の日経新聞をみて、お客様から土地譲渡税の特別控除について、いつから?というご質問が早速飛び込んできました。
 買われるのは、法人さんなのです。

 うーん、たぶん暦年ですね~とお答えしました。
 
 先ほど入手した自民党税調資料によれば、
 個人も法人も21年22年の暦年での取得判定ですね。
 購入土地の引渡が21年なら対象になりそうです。
 そして、法人については、10年内の譲渡税とこの2年間の購入不動産とで買換8割圧縮制度が新設されますから、今回取得が、もろに生きるでしょう。
 よかったですね!
  
1.来年から2年間に購入した土地譲渡益に1千万円特別控除
 対象は、来年から2年間に購入した土地を5年超の長期保有した場合に譲渡益から1千万円特別控除します。

 平成15年までは、長期譲渡所得の100万円の特別控除制度があり、その1千万円版みたいですが、法人もOK。
 不動産の値下がり期に、買わせて価格下落を防止しようとの措置でしょうか。

2.来年から2年間に購入した土地を先行取得資産とする法人の圧縮記帳 
 来年から2年間に土地を購入し、10年内に他の土地を譲渡した譲渡益の8割(平成22年取得は6割)を課税繰り延べします。
 変形型の買換、先行取得の圧縮記帳ですね。

3.資本金1億円以下中小企業の800万円までの法人税の軽減税率を22→18%に。

 民主党さんは半減、と言っていましたが。
 法人住民税がどうなりますかね。

4.上場株譲渡所得・配当所得の500万円非課税 20歳以上で、毎年新規投資額100万円を上限に、5年間、非課税措置をとります。
 使い残しは、翌年に繰り越せませんので、毎年100万円以上は取得することになるのでしょう。
 100万円は、投資額ですから、大化けする上場株等が狙い目になります。

 ☆  ☆  ☆

 お昼は、大ステーキ大会。
 隣のビルのステーキ屋さんで、円高還元セールとかで、
 250gや500gのステーキが格安です。
 行こうぜ!とばかりに、みんなでお昼に乗り込みました。
 Vサインは、500gをぺろりと平らげたKさんです。
不動産譲渡益1千万円非課税措置、そして500gステーキ_d0054704_1235531.jpg















不動産譲渡益1千万円非課税措置、そして500gステーキ_d0054704_1241687.jpg
by expresstax | 2008-12-11 23:45 | 税制改正

税理士飯塚美幸のひとことメッセージ
by expresstax
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
自己紹介
税理士・中小企業診断士

東京都港区元赤坂一丁目
松木飯塚税理士法人
ホームページ http://mi-cpta.com
電話 03(5413)6511

 相続税・資産税コンサルティング・税務対策・税務申告代理・税務調査立会・売上倍増指導・ 相続人様の精神サポート・後継者教育・税制改正分析・講演・著作

 人に会うのが大好きで、現場第一主義。
 この職業を選んだのも、たった一度の人生で、いろんなお立場の、いろんな職業のお客様と人生をともにして生きていく素晴らしさと醍醐味を知ってしまったから。
 相手を信じて情熱で意気投合してしまう。
 税理士の仕事は、お客様の人生と懐にしっかりと寄り添って、ともに手を携えて生きていくことだと信じる。 

 "Always Keep Faith"。
検索
ブログジャンル
金融・マネー
経営・ビジネス
画像一覧