今朝の日経新聞をみて、お客様から土地譲渡税の特別控除について、いつから?というご質問が早速飛び込んできました。
買われるのは、法人さんなのです。
うーん、たぶん暦年ですね~とお答えしました。
先ほど入手した自民党税調資料によれば、
個人も法人も21年22年の暦年での取得判定ですね。
購入土地の引渡が21年なら対象になりそうです。
そして、法人については、10年内の譲渡税とこの2年間の購入不動産とで買換8割圧縮制度が新設されますから、今回取得が、もろに生きるでしょう。
よかったですね!
1.来年から2年間に購入した土地譲渡益に1千万円特別控除
対象は、来年から2年間に購入した土地を5年超の長期保有した場合に譲渡益から1千万円特別控除します。
平成15年までは、長期譲渡所得の100万円の特別控除制度があり、その1千万円版みたいですが、法人もOK。
不動産の値下がり期に、買わせて価格下落を防止しようとの措置でしょうか。
2.来年から2年間に購入した土地を先行取得資産とする法人の圧縮記帳
来年から2年間に土地を購入し、10年内に他の土地を譲渡した譲渡益の8割(平成22年取得は6割)を課税繰り延べします。
変形型の買換、先行取得の圧縮記帳ですね。
3.資本金1億円以下中小企業の800万円までの法人税の軽減税率を22→18%に。
民主党さんは半減、と言っていましたが。
法人住民税がどうなりますかね。
4.上場株譲渡所得・配当所得の500万円非課税 20歳以上で、毎年新規投資額100万円を上限に、5年間、非課税措置をとります。
使い残しは、翌年に繰り越せませんので、毎年100万円以上は取得することになるのでしょう。
100万円は、投資額ですから、大化けする上場株等が狙い目になります。
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お昼は、大ステーキ大会。
隣のビルのステーキ屋さんで、円高還元セールとかで、
250gや500gのステーキが格安です。
行こうぜ!とばかりに、みんなでお昼に乗り込みました。
Vサインは、500gをぺろりと平らげたKさんです。