相続での配偶者さんへの相続税優遇策です。
ちょっとここで確認しておきましょね。
配偶者の税額軽減額=
相続税の総額×①と②の少ない方の額÷全員の課税価格の合計額
① 課税価格のうち配偶者の法定相続分(1億6,000万円に満たないときは1億6,000万円)
② 配偶者の相続する課税価格
算式ですと、ちょっとくしゃくしゃしていますが、
これをまとめちゃうと、
配偶者の税額軽減とは、
被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際にもらった正味の遺産額が、
1億6千万円と、配偶者の法定相続分相当額の、どちらか多い額まで、
相続税がかからない、となります。
それが何十億円でも、です。
てことは、例えば相続人が配偶者さんだけで、
遺産取得者も配偶者さんだけだったら、
法定相続分は、100%ですから、
相続税全額の配偶者税額軽減が適用されて、
相続税額はゼロ、なんですね。
とにかく、配偶者って、そもそも同世代相続なんだから、
せめて法定相続分までの取得については、
配偶者のその後の生活のためにを守ってあげようよ、
だって、同世代配偶者は、どうせすぐまた相続になって、
相続税はきちんと払うことになるんだから、
という趣旨なんですね。
算式で見ちゃうとうっかりしちゃうかも知れませんが、
法の趣旨を考えれば、すっきり理解できるんじゃないでしょか。
この「法の趣旨」って、受験参考書でも、むりくり暗記させられたと思いますが、
実務でこそ、この法の趣旨の理解が大事なんですね。
うーみゅ、んじゃ、相続対策っていらないのね、となりそうですが、
おっとどっこい、実務では、そうは終わりません。
インカムリッチ・ストックリッチのご夫婦だったら、
単純にお相手に財産がわたって良いのか、悪いのか、なんてことだってあるんです。
そしてそこからが、資産税の税理士の腕の見せ所。
え、どうするの?って?
それはお楽しみ。
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日の落ちた夕暮れの空です。
左にわず~かに、富士山の頭が見えています。
と、ちょっとメランコリック、です。