昨夜のお通夜は、担当税理士たちと一緒に弊社は3人で参列し、
今日は、私ひとりが参列しました。
ご縁戚の方々とのしめやかなお式は、胸を突くものでした。
とても長いご病気の末ですから、
ご親族は、可能な限りの治療を施し、
そのお姿は、むしろ安堵に満ちて穏やかでした。
大変なご資産家様で、弊社にお越しになったのは、
一次相続である亡きご当主様の相続税申告後の、
停滞していた相続税物納の解決がご縁でした。
弊社は、最近こそ、最初からのご依頼を受けていますが、
まだ知名度が低かった頃は、
このような一次相続後のご依頼が多かったのです。
一次相続でこりごりされたお客さまが、
せめて二次相続こそは、と、
それなりに相続のお勉強をされ、
税理士を調べて、満を持して駆け込んでこられるからです。
このような場合、税務調査はとっくの昔に終わっており、
ひどく不利な取扱を甘受した修正申告書が出されてしまっていても、後の祭り。
大変残念な思いをすることが多いのです。
税務調査で不合理な増額(修正)申告の慫慂(しょうよう=促すこと)を受け、
言いなりになって、修正申告をしてしまうと、
税法上、それは納税者の確定意思による申告だとみなされ、
あとで、異議申立をすることはできないのです。(国税通則法75条)
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ご相続は、ぜひともご無事に、円満に、進めて頂かねばなりません。
豪雨をつくようなご出棺をお見送りしながら、
決意を新たにしました。