若い応募者さんから、いろいろのお話を伺います。
そのなかで、ちょっとびっくりしたことが出てきました。
大学や税理士試験受験中に労務系のアルバイトをした方は、
同じ職場に二重就労の方がたくさんいたのにびっくりした、と言います。
さらに驚いたのは、別な会計事務所経験者さんで、
事務所の給与が低く、生活できないので、
一時、二重就労していたという話しも出ました。
また、やはり、別な会計事務所経験者さんで、
会計事務所の給与があまりに低額であることに怒りを持っている方もいました。
これは、どうも、高い給与がほしけりゃ、
付加価値の高い仕事をすりゃいいじゃん、という問題でもなさそうです。
(個人的にはそう思っています。)
私は会計事務所で修行し、国家資格をとり、独立しましたが、
二重就労というのは、考えられませんでした。
経済の底辺で、深く進行している状況に驚愕します。
また自分たちが身をおく業界の一部もそうであるらしいこと、
それが構造的な問題であることに、ショックを受けます。
税理士のお客さまは、多くは社長様であり、雇用する側です。
現在、平成21年度税制改正で目されている自社株納税猶予制度は、
常時雇用従業員をもつ年金保険制度適用会社を対象として進められています。
これは、主唱する経産省が、この制度の大義名分を、中小企業の存続が、
雇用確保のために必要だという考えに置いているからです。
会社様が発展し、従業員さんたちの幸せに結びつく、
転落している日本経済そのものが復興し、希望が持てる国にしていく。
そのサポーターであるはずの専門家の事務所で働く人たちが、
希望と誇りと確信を持って働くことができる。
弊社のあり方が、
我々の仕事の一歩一歩が、
その先鋒となれたらいいなあと思います。