資格更新のための毎年の座学研修が義務づけられています。
経営革新支援事業では、
①新商品の開発や生産、
②新役務(サービス)の開発や提供
③商品の新たな生産方式や販売方式の導入
④役務(サービス)の新たな提供方法の導入その他の新たな事業活動
をなどの経営革新をする
といった革新計画で、
次の経営目標を立てた場合には、
付加価値額又は従業員一人あたりの付加価値額が年率平均3%以上伸び、かつ、経常利益が年率平均1%以上伸びる計画となっていること。
(※)付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費
政府系金融機関による低利融資制度や、信用保証の特例、課税の特例(設備投資減税、留保金課税の停止)、特許料等の減免措置などが受けられます。
ちなみに、政府系金融機関融資の貸付限度額は、
中小公庫 4億8,000万円、国民公庫 4,800万円 といいますから大きいですね。
この経営革新計画の策定を診断士がお手伝いしちゃうのです。
風の噂では、平成20年度税制改正にのぼる自社株8割減額制度の適用対象企業には、
経済産業省のお墨付きが必要になるような話しもあり、これは面白そうです。
んー、ビジネスチャンスかも、です。 (^_-)☆