平成19年4月以降取得資産の減価償却改正目前
 平成19年4月以降取得資産の減価償却税制
  -定額法・定率法ともに償却額アップ、減税へ
     3月末以前取得資産も、最後の5年で全額償却に

■平成19年4月以降は、減価償却の残存価格と償却限度額廃止で、年々の償却額アップ

 平成19年4月1日取得資産から減価償却制度が改正されます。(エクスプレス情報NO.188)法人税・個人所得税共通ですが、固定資産税の償却資産の償却は旧法適用が存続します。

1.残存価格廃止での償却額アップ

 定額法や定率法計算のうえで、残存価格10%を残すように定められていた算式
が全額償却を前提とした算式に変わるために、年々の償却額がアップするのです。

①定額法 平成19年3月末まで取得資産は「取得価額×90%×償却率」で計算していました。

つまり、耐用年数10年、償却率0.1の100万円の資産取得なら、100万円÷0.9÷10= 9万円が償却額でした。4月以降取得資産は、100万円÷10=10万円になります。

②定率法 定額法償却率×250%を適用します。上記資産の場合、従来は100万円×0.206=20.6万円でしたが、4月以降は、100万円×0.1×2.5=25万円となります。この250%増し法を適用した場合は、定額法償却額(取得価額×転換率)を下回る時点で、定額法に切り替えます。


2.償却可能限度額廃止での償却額アップ

 今までは、95%償却。残5%分は償却不可でしたが、残存1円(備忘価格)まで償却できます。

 本改正により総じて、減価償却額が増加しますから、個人法人問わず事業資産の経費化・資本の早期回収が早まることになります。 

 3月末購入・完成資産は、ちょっと延ばして、4月取得とする方が有利です。


■既存資産の取り扱い-平成19年3月末まで取得資産は旧法償却後、5年間で全額経費化

1.既存資産の残存価格の均等償却

 平成19年3月末日以前取得資産は、95%まで償却後、翌事業年度以降5年間で備忘価格まで償却。例えば1億円の建物を95%まで償却済、残存価格500万円の場合は、5年間100万円ずつ償却額が増えます。


2.資本的支出の償却


 既存資産については従来通りの減価償却を行いますが、修理を施し資産価値が増加する場合は資本的支出として資産計上、減価償却を行います。

従来の原則では、この資本的支出の減価償却は、本体耐用年数で行います(耐用年数通達1-1-2)。

 しかしそれでは、未来永劫、旧法償却方法が残ってしまいます。産業界では、資産の改修を重ねて法定耐用年数を超えることが多く、耐用年数7年のジェット航空機を改修して十数年飛ばせるのは、資本的支出が飛んでいるからです。

 法人税旧法適用と新法適用、そして固定資産税の旧法償却存続と、3つのシステムを構築しなければならないとあって、企業さんの償却システムコスト負担は必定。

 反対の声が挙がっていますが、原則通りの適用になる気配が濃厚です。
 法案成立後発表の施行令等を見守りましょう。

by expresstax | 2007-03-26 23:35 | 耳より税金情報

税理士飯塚美幸のひとことメッセージ
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 この職業を選んだのも、たった一度の人生で、いろんなお立場の、いろんな職業のお客様と人生をともにして生きていく素晴らしさと醍醐味を知ってしまったから。
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