地積規模の大きな宅地の評価通達発遣、そして二子玉の満月
 先日ご報告していた広大地通達の廃止と地積規模の大きな宅地の評価についての
 パブリックコメントの結果が発表され、
 改正通達とその解説が公表されました。
 
 パブコメを受けての改訂は、評基通40(市街地農地の評価)に、
 (注)に、なお書きとして、
 市街地農地評価の宅地並への引き直しの際に、規模格差補正率を適用する旨、
 追加しています。
 
 これは既にパブコメの段階から、与良先生からも教えて頂いていたので、
 そうだよね、という内容ですが、

 パブコメで質問があった事項について、
 「御意見を踏まえ、別添のとおり、(略)財産評価基本通達に明記することにしました。」
 とありますね。
 パブコメの結果が、通達に反映されたのは、初めて見た気がします。(^^ゞ

 ☆  ☆  ☆

 先日、編集者様とお話ししてた
 容積率の異なる地域にまたがった宅地については、
 概要のP.5、③の(注1)に、書かれていました。
 
==========================  
③ 指定容積率が400%(東京都の特別区内においては300%)以上の地域に所在する宅地

 指定容積率(注1)が400%(東京都の特別区内においては300%)以上の地域に所在する宅地については、マンション敷地等として一体的に利用されることが標準的であり、戸建住宅用地として分割分譲が行われる蓋然性が乏しいと考えられることから、「地積規模の大きな宅地」に該当しないものとした(注2)。
(注1)指定容積率とは、建築基準法第52条第1項に規定する建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。
 なお、評価対象となる宅地が指定容積率の異なる2以上の地域にわたる場合には、建築基準法の考え方に基づき、各地域の指定容積率に、その宅地の当該地域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計により容積率を判定する。

(注2) 略
 ==========================

 これで、正面路線の用途地域の容積率だけでなく、宅地全体の容積率での判断ができます。
 その結果、容積率は300%を切りますから
 地積規模の大きな宅地として評価できます。
 というわけで、お客様のご試算、有利に訂正しましょう。(^^)/

 ☆  ☆  ☆

 二子玉川でご飯とお散歩をしました。
 見違えるように新しくなったニコタマの、ライズのルナリウムから、
 オフィスビルの横に、満月が見えていました。
地積規模の大きな宅地の評価通達発遣、そして二子玉の満月_d0054704_129469.jpg
by expresstax | 2017-10-06 23:14 | 財産評価

税理士飯塚美幸のひとことメッセージ
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 この職業を選んだのも、たった一度の人生で、いろんなお立場の、いろんな職業のお客様と人生をともにして生きていく素晴らしさと醍醐味を知ってしまったから。
 相手を信じて情熱で意気投合してしまう。
 税理士の仕事は、お客様の人生と懐にしっかりと寄り添って、ともに手を携えて生きていくことだと信じる。 

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