講師は、与良秀雄先生です。
たくさんのご質問をいただきながら、楽しく事例検討をさせていただきました。
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例えば、狭かったり階段だったり、道路としては不十分な通り抜け私道に路線価がついている場合、
路線価を外せ、と言えるかといえば、
路線価が設定される土地が、
「宅地の価額がおおむね同一と認められる一連の宅地が面している路線(不特定多数の者の通行の用に供されている道路をいう。)ごとに設定する」(評基通14)
とされていることから考えると、
路線価付設そのものは、不適切ではないので、
問題は、その価額であり、価額が適切でない場合、所轄政務署に適切な価額とすべく交渉スルコトハアリでしょう。
ぜひ挑戦して欲しいと思ったご質問でした。
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ご出席のご夫妻の先生方が、我々に、お菓子の差入をして下さいました。
受講者様から差入をいただくのは、初めてで、与良先生と一緒に、びっくり。
とても嬉しく、ありがたくいただきました。
とってもおいしいかりんとうです。
事務所のお土産にさせていただいて、みんなであっという間に戴いてしまいました。
ありがとうございました。