司会進行役です。
弊社の松木税理士も、受講者に入りました。
ちょっとこそばゆいです。(^^ゞ
講師は、与良秀雄先生です。
与良先生は、各事例、バンバン板書をしながらお話しなさいます。
お身体通りの大胆な板書は、大好評です。
特に、資産税の事例は、言葉と文章だけでは誤認が生じがちです。
それを図解し、考えの道筋を表記することで、明解に判断ができるようになります。
素晴らしいです。
ご質問の中で、税理士法に関することがありました。
税理士法人を親子税理士で社員を構成していて、
親税理士のご逝去で社員1名になってしまうと、
6か月で法人解散を強いられる(税理士法48条の18)、
しかし小規模宅地の特例で特定同族会社事業用宅地等に該当するためには、
10か月の申告期限まで法人を継続しなければならない、
とのご質問です。
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税理士法48条18
2 税理士法人は、前項の規定による場合のほか、社員が一人になり、そのなつた日から引き続き六月間その社員が二人以上にならなかつた場合においても、その六月を経過した時に解散する。
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確かに酷なことですが、
これは税理士法を書き直してもらうよう税理士会に建議するか、
親税理士様のご容態がよろしくない、追加の社員税理士の就任が難しい、という場合は、
事前に個人成の手続を進めるか、しか
方法はなさそうです。
また、一般社団法人に関するご質問をいただいて、
与良先生から振られて、急遽、私がお答えする場面がありました。
資産税の分野では、
回答が確定していることなど、
半分もないように思います。
顧問の先生方と、受講者の方々と、
知恵を力を合わせて解決していくんだ、と強く感じました。
ありがとうございました。