こちらのお客様は、駐車場と建物敷地との交換が、可能かどうか、とのお尋ねです。
ありがとうございます。
登記では雑種地となっている駐車場用地と、宅地となっている建物敷地が、
固定資産の交換特例の「交換後、同一用途」要件を満たすことができるでしょうか。
一見、交換したら、宅地所有者は、交換後は駐車場に建物建築しないとアウト、
雑種地所有者は、交換後は建物を壊して雑種地にしないとアウト、と見えますが、
そんな必要はなく、
この場合は、交換特例適用オッケーなんですね。
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というのは、交換後の用途の用途区分は、登記簿上の台帳地目ではなく、その現況により判断するとされており、
かつ、宅地については、
いつでもの本来の用途に使用しうる状態にあるものであれば、空閑地であっても差し支えなく、
青空駐車場として利用している土地であっても、それが既に市街地を形成している地域にあり、
いつでも建物が建築できる状態にあるものは、宅地として取り扱われるのです。
ご心配なく、交換を実行できますね。
ついては、次回、交換契約書作成のための資料をお持ち戴くことになりました。
よろしくお願いします。
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このあたりは、藤田良一先生が「土地建物等の交換・買換えの税務」(税務研究会出版局)に
明解に書いてくださっています。
藤田先生のこの書籍は、自分にとっては不動産の譲渡所得のバイブルです。(^^ゞ
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赤坂御用地の緑が、日に日に
こんもりと大きくなっていきます。
迎賓館の手前にお庭まで見えていた和風別館游心亭も、
もう緑の中に埋もれそうです。