老人ホームがらみで、譲渡の話が途中だよ~、と言われてしまいました。
申し訳ありません。m(_ _)m
以前、相続空き実家譲渡の3千万円譲渡特例について取材を受けた際の話題です。
一人暮らしの親御様が要介護状態になって、老人ホームに入られた。
入所後、亡くなられて、空き実家を売却することになった。
その際に、この空き家譲渡3千万円特別控除特例は適用できるのか?
答は、バツです。
空家譲渡特例の他の要件を満たしていても、
空いていた自宅は、死亡直前に被相続人が居住していた家屋とならないため、特例適用不可であり、
住まなくなって3年間の規定もないため、老人ホームへの転居後3年以内でも不可となります。
老人ホームに入所することが、自宅の変更になるかどうかについては、
公式見解は出ていないようですが。
老人ホームに住民票を移すことや24時間・365日の居住の実態から見て、
生活の本拠の移転として扱われるのが一般的のようです。
が、老人ホームでも特別養護老人ホームの場合は、
老人のための福祉施設でしかなく、そこをその老人の住居であると考えるのは適当ではない、とする考え方もあるようです(弊社加入税理士懇話会での事例回答)。
相続税の小規模宅地特例では、老人ホーム入所後も、介護認定等を条件に、入所前自宅を居住用と認める扱いがされています(租税特別措置法69の4)が、所得税ではこうした規定はありません。
もちろん、親御様が、老人ホームに入所して3年以内に、存命中に自宅を譲渡するなら、自分の自宅の譲渡として、3千万円特別控除を適用することができます(租税特別措置法35条2項二号)。
親御様が一人暮らししていて老人ホームに移ろうか、というとき、
もし自宅を将来譲渡する可能性があるなら、存命中に入所3年以内に決断した方がいい、
ということは言えそうです。
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ボランティアで参加している港区の高齢者さんのアクティビティは、
今回は、しながわ水族館へのバスハイクでした。