自宅住まいから老人ホームに入所して、
介護保険を受けるために、ホームに住民票を移し、
その後、自宅に戻れずに、ホームで亡くなった場合でも、
亡くなる直前に、要介護認定又は要支援認定、障害者認定を受けて、
その老人ホームや施設が、老人福祉法等に適格なホームだった場合、
住んでいなかった自宅敷地も、特定居住用宅地等として、
330㎡まで8割減額する、という特例が適用できるようになっています。
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それまでは、特養でなくっちゃ、とか、
老人ホームで生活できる設備があるんだから、
生活の本拠地は老人ホームであって、自宅は既に居住用ではない、
だから、老人ホームに入所後亡くなった場合は、もはや自宅敷地は居住用宅地ではない!として、
自宅敷地の減額特例が適用できなかったりしてました。
でも、
いくら被相続人が老人ホームに入っても、
自宅がある限りは、本人にとって自宅がまさに自宅であり、
病院で息を引き取ってから、帰る家は、老人ホームではなく、必ず自宅であり、
ご遺族は、「お父さん、帰ってきたよ、帰ってきたよ」と、
泣きながら、亡骸を自宅へと運ぶのだと、
最後の最後に戻るところが、本当の自宅だと、
日本税務会計学会で吠えたりしていたら、(^^;ゞ
唐突に、平成25年度税制改正で、老人ホーム入所後相続でも特例適用オッケー、と、
コロリっと法改正されました。
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ということで、老人ホーム入所後に亡くなられたお客様の相続税申告で、
ご自宅に特定居住用宅地の特例を適用するに際して、
相続税の申告書に次の書類を添付することになっています。
1.住民票の写し
2.被相続人の戸籍の附票の写し
3.介護保険の被保険者証の写しや、要介護・要支援・要障害支援区分の認定書写し
4.施設入所時の契約書の写しなど、法適格施設であることの証明書類
このうち、問題は、3の介護保険被保険者証の写し(租税特別措置法23条の2第8項三号ハ)です。
弊社のお客様の場合は、以前から口をすっぱくしてお伝えしてあったので、
大丈夫だったのですが、
そもそも、介護保険証や健康保険証等は、施設入所時に、施設に預けてしまうんですね。
そして亡くなられた後、施設から返されると、すぐ自治体に返納することになっているんですね。
したがって、一連の手続が済んで、
さあ、相続税申告の準備を、と思ったときには、
介護保険証は返納してしまって手元にない、
じゃ、万一、返納してしまっていて、
自治体で再発行してもらうには、と念のために問い合わせてみました。
某M区では、再発行は不可、
介護度や期間を表示した認定情報として開示を行うそうですが、
「自己情報の開示請求書」を、相続人全員の同意書と一緒に提出しなければならない、
んだそうです。
したがって、仲の悪い家族だと、この証明書が取得できないということになるのでしょうが、
区の担当者さんによれば、「そうしたケースもありました。」とのことです。(゜ロ゜ノ)ノ
このことについては、税務研究会税理士懇話会の資産税事例検討会で、
講師の先生が、お話しになっていたことでしたが、
証明書の再取得が、これほど
もちろん、退所した老人ホームに掛け合って、コピーが保管されていれば、それでもいいわけですが。
仮に、要介護認定等を受けていたことを明らかにする書類を添付できず、
でも、事実として要介護認定を受けていた、という場合の国税の取扱は、まだ未知数です。
まずは、老人ホームに入所してホームに介護保険被保険者証等を預ける時点で、
必ずコピーを自宅に確保しておく、
ということですね。
どうか、ご注意下さい。
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先日、代表のお誕生日。
メンバーが用意してくれたそれぞれの好きなお菓子で、ハッピーバースデーです。
おめでとうございます。(^o^)/