老人ホーム入所後相続の小規模宅地特例添付書類、そしてお誕生日
 平成26年1月以後、
 自宅住まいから老人ホームに入所して、
 介護保険を受けるために、ホームに住民票を移し、
 その後、自宅に戻れずに、ホームで亡くなった場合でも、

 亡くなる直前に、要介護認定又は要支援認定、障害者認定を受けて、
 その老人ホームや施設が、老人福祉法等に適格なホームだった場合、
 住んでいなかった自宅敷地も、特定居住用宅地等として、
 330㎡まで8割減額する、という特例が適用できるようになっています。

 ☆  ☆  ☆

 それまでは、特養でなくっちゃ、とか、
 老人ホームで生活できる設備があるんだから、
 生活の本拠地は老人ホームであって、自宅は既に居住用ではない、
 だから、老人ホームに入所後亡くなった場合は、もはや自宅敷地は居住用宅地ではない!として、
 自宅敷地の減額特例が適用できなかったりしてました。

 でも、
 いくら被相続人が老人ホームに入っても、
 自宅がある限りは、本人にとって自宅がまさに自宅であり、

 病院で息を引き取ってから、帰る家は、老人ホームではなく、必ず自宅であり、
 ご遺族は、「お父さん、帰ってきたよ、帰ってきたよ」と、
 泣きながら、亡骸を自宅へと運ぶのだと、
 最後の最後に戻るところが、本当の自宅だと、
 日本税務会計学会で吠えたりしていたら、(^^;ゞ

 唐突に、平成25年度税制改正で、老人ホーム入所後相続でも特例適用オッケー、と、
 コロリっと法改正されました。

 ☆  ☆  ☆

 ということで、老人ホーム入所後に亡くなられたお客様の相続税申告で、
 ご自宅に特定居住用宅地の特例を適用するに際して、
 相続税の申告書に次の書類を添付することになっています。

1.住民票の写し
2.被相続人の戸籍の附票の写し
3.介護保険の被保険者証の写しや、要介護・要支援・要障害支援区分の認定書写し
4.施設入所時の契約書の写しなど、法適格施設であることの証明書類

 このうち、問題は、3の介護保険被保険者証の写し(租税特別措置法23条の2第8項三号ハ)です。
 
 弊社のお客様の場合は、以前から口をすっぱくしてお伝えしてあったので、
 大丈夫だったのですが、
 
 そもそも、介護保険証や健康保険証等は、施設入所時に、施設に預けてしまうんですね。
 そして亡くなられた後、施設から返されると、すぐ自治体に返納することになっているんですね。

 したがって、一連の手続が済んで、
 さあ、相続税申告の準備を、と思ったときには、
 介護保険証は返納してしまって手元にない、

 じゃ、万一、返納してしまっていて、
 自治体で再発行してもらうには、と念のために問い合わせてみました。

 某M区では、再発行は不可、
 介護度や期間を表示した認定情報として開示を行うそうですが、
 「自己情報の開示請求書」を、相続人全員の同意書と一緒に提出しなければならない、
 んだそうです。

 したがって、仲の悪い家族だと、この証明書が取得できないということになるのでしょうが、
 区の担当者さんによれば、「そうしたケースもありました。」とのことです。(゜ロ゜ノ)ノ
 
 このことについては、税務研究会税理士懇話会の資産税事例検討会で、
 講師の先生が、お話しになっていたことでしたが、
 証明書の再取得が、これほど面倒だ厳しいとは、知りませんでした。

 もちろん、退所した老人ホームに掛け合って、コピーが保管されていれば、それでもいいわけですが。

 仮に、要介護認定等を受けていたことを明らかにする書類を添付できず、
 でも、事実として要介護認定を受けていた、という場合の国税の取扱は、まだ未知数です。

 まずは、老人ホームに入所してホームに介護保険被保険者証等を預ける時点で、
 必ずコピーを自宅に確保しておく、
 ということですね。

 どうか、ご注意下さい。

 ☆  ☆  ☆

 
 先日、代表のお誕生日。
 メンバーが用意してくれたそれぞれの好きなお菓子で、ハッピーバースデーです。
 おめでとうございます。(^o^)/
 老人ホーム入所後相続の小規模宅地特例添付書類、そしてお誕生日_d0054704_046612.jpg

 
 

 
 
 
 
  
 
 
by expresstax | 2017-05-22 23:47 | 相続・贈与

税理士飯塚美幸のひとことメッセージ
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 人に会うのが大好きで、現場第一主義。
 この職業を選んだのも、たった一度の人生で、いろんなお立場の、いろんな職業のお客様と人生をともにして生きていく素晴らしさと醍醐味を知ってしまったから。
 相手を信じて情熱で意気投合してしまう。
 税理士の仕事は、お客様の人生と懐にしっかりと寄り添って、ともに手を携えて生きていくことだと信じる。 

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