連れ子養子は養子制限カウントから除外、そしてミカンと練乳をありがとうございました。
 先日、養子さんの戸籍の取扱を書いたら、
 養子の相続権についての話題になりました。

 最近、養子様案件、多いです。

 もちろん、民法上、養子は、養親の嫡出子(実子)の身分を取得して相続権を持ちます(民809)。
 遺産分割での相続分や遺留分の計算などは、実子と同様に計算します。

 ☆  ☆  ☆

 相続税法では、相続権を持つ人数をベースに計算する規定がいくつかあります。
 
 1.相続税の課税最低限である基礎控除の計算は、3千万円+600万円×法定相続人数
 2.生命保険金の非課税金額   500万円×法定相続人数
 3.死亡退職金等の非課税金額 500万円×法定相続人数
 4.相続税の総額の計算

 これらの計算で、養子を法定相続人として計算できるとなると、
 昭和バブルの頃、養子を24人も作って、「節税」しようとした人が現われ、
 現在では、法定相続人数にカウントする養子を、
  実子がいる場合には、法定相続人数に入れる数は、1人まで
  実子がいない場合は、2人まで とされています。(相続税法15条2項)

 あ、お間違えのないように。
 養子とみない、のではなく、法定相続人数にカウントしない、だけです。

 ☆  ☆  ☆

 議論は、この先です。
 たまたま、ご相談の方のケースでは、
 その養子様は、養親様の再婚相手の奥様の、前夫様の子、いわゆる連れ子さんだったのです。
 もちろん、再婚しても、縁組しないケースもあるでしょうが、
 このお父様は、連れ子さんとちゃんと養子縁組して、他の子たちと同じようにして下さっていたのですね。
 
 子供のいる再婚の場合に、養子縁組を条件にするというのも聞いたことがありますが、
 新しいお父様、お母様の配慮ですね。

 この場合。
 相続税法では、ちゃんと手当していて(相続税法15条3項)、

 1.特別養子(実親とは縁を切った養子)
 2.連れ子
 3.再婚前の配偶者の特別養子(相続税法施行令3条の2) 

 は、完全に実子とみなしちゃう、としています。 
 血も涙もある税法ですね。(^^)

 なので、単に、お客様から「養子」と聞いても、
 それだけで、相続税法の制限対象の養子さんとは限らないので、
 よくよく縁組の事情を伺うか、
 さりげなく、戸籍謄本を取得させていただくか、
 しましょう。ね。
 
 ☆  ☆  ☆

 お客様から、確定申告の資料が、続々と届き始めました。
 
 あるお客様は、ご資料と一緒に、おミカンと、なんとコンデンスミルクを入れて下さっていました。
 つまり、隙間埋めのアンコですね。(^^)
 と、業務用とある大きなチューブには、「飯塚先生へ」と文字が。。。(@_@)
 昨年お伺いしたときに、私が「練乳大好き」てなことを言っていたとか。。。ハズカシイ
 申し訳ありません! お心遣い、ありがとうございます! m(_ _)m
連れ子養子は養子制限カウントから除外、そしてミカンと練乳をありがとうございました。_d0054704_1631278.jpg
by expresstax | 2017-01-31 23:06 | 法律

税理士飯塚美幸のひとことメッセージ
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 人に会うのが大好きで、現場第一主義。
 この職業を選んだのも、たった一度の人生で、いろんなお立場の、いろんな職業のお客様と人生をともにして生きていく素晴らしさと醍醐味を知ってしまったから。
 相手を信じて情熱で意気投合してしまう。
 税理士の仕事は、お客様の人生と懐にしっかりと寄り添って、ともに手を携えて生きていくことだと信じる。 

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