子供のいない叔父様の養子となり、叔父様がご逝去、叔父様のご遺産を養子様が相続します。
戸籍謄本をわらわらと拝見して。。。
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養子が未婚者の場合は、養親の戸籍に入ることで養親と同じ氏を名乗ります。
例えば、田中一郎さんが、山田太郎さんの養子になると、山田一郎となります。
でも、養子が既婚者の場合は、養親の氏で、新戸籍を作ります。
養親の籍には入りません。
でも、氏は養親の氏を名乗るので、やはり山田一郎さんです。
山田一郎を筆頭とする新戸籍になるわけです。
そしてその新戸籍に、配偶者もズルッと引きずられてその籍に入り、同じ氏を名乗りますが、
でも、だからといって、縁組をしない配偶者は、養子にはなりません。
これを随従入籍というそうです。
田中一子さんは、山田一子さんになりますが、別途縁組しない限り、
山田太郎さんの養女にはなりません。
そして養子の子(養子の実子ですね。(^^))がいても、配偶者と違って、一緒に随従入籍せず、
元の、養子の氏の戸籍のままとされます。
もちろん、養親の山田太郎さんの孫にもなりません。
田中太くんは、田中太くんのままです。
ちょっとヒネって、
山田一子さんが、佐藤吉男さんの養女となったら。
戸籍の筆頭者の配偶者、つまり、婚姻により氏を改めている者となるので、
この場合は、戸籍は変わらず、身分事項に縁組が記載されるだけで、
山田一子のままです。
そして、さらにヒネって、山田太郎さんの養子となった元田中一郎さんが、
佐藤吉男さんの養子になれるか。
なれるんですね~。
その場合は、佐藤一郎さんとなり、
また引きずられて山田一子さんは、今度こそ、佐藤一子さんになりますが。
転養子というそうです。
最終の氏をどう名乗るかで、縁組の順番も考えた方がよさそうです。
てな、ことを解析していきまして、相続関係図を作っています。(>_<);;
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尊敬する税理士先生から、鳩サブレをいただきました。
どーん!と大きな缶一杯ですl
鳩さんのコースターが付いていました。
お礼の電話で、「頭から食べるか尻尾から食べるか迷います~」とお伝えしたら、
鯛焼きじゃないんだから、と笑われました。(^^ゞ
ありがとうございました。
みんなでわちゃわちゃ、いただいています。