登記の表示変更、そして仕事始めと新年会
 仕事始めです。

 といっても、今年のお正月は、今日と明日でまた連休、という
 日本人、働くなよ~、みたいな暦ですから、
 逆に、テキパキやっていかないと、追いつけませんね。

 ☆  ☆  ☆

 去年の不動産譲渡のご申告をご依頼くださっているお客様からのご質問です。

 譲渡した不動産の手続をしながら、今のお住まいの登記簿謄本をごらんになったそうで、
 住所が、以前の住所のままだ!とあわてていらっしゃいます。
 とても、まじめさんのお客様です。

 購入にあたって住宅ローンを組む場合は、購入物件を担保に入れるため、
 予め、住民票を、まだ住んでいない新居に移させられて、
 結果的に、新居の住所で所有権移転登記を迎えますが、これは例外。

 マイホームを取得なさるときって、
 前の住所地で、購入の手続をなさって、それから所有権移転後、お引っ越し、
 それから住所変更、というのが流れですから、
 当然、そうなります。

 でお客様、今回、住まいの住所の訂正もしたいんだけど、というご要望です。

 えー、実は、こうした表示登記に事実と違うことがあっても、
 すぐさま変更せずに、
 次に、売却したり、贈与したり、所有権移転登記をするときに、
 一緒に住所等の表示登記変更をやるっていうのが、実務なんです。

 例えば、もしかしたら今のお住まいを貸して、別のところにお引っ越しするかもしれません。
 人生、何があるかわかりませんから。

 もし、今回、住所の表示変更しちゃうと、またその時変更せざるを得なくなり、
 これは二度手間、コスト増になります。

 なので、本当に登記変更せざるを得ないときまで置いておいて、
 その時にやればいいでしょ、ということで、
 特段の罰金や罰則もありません。

 特に、今のお住まいは、超都心の超人気物件です。
 もし、今のお住まいに住所の表示を正しちゃうと、
 有象無象の不動産業者さんが、登記簿を確認して、
 「売りませんか、貸しませんか」のダイレクトメールが、雪崩のように押し寄せてくることになるでしょう。
 
 「それも、やだな」とお客様。
 じゃ、このままにしておこう、と、一件落着になりました。

 ☆  ☆  ☆
 
 新年会です。
 昨年の忘年会は、あろうことか、吹っ飛んでしまいましたので(T_T);;
 挽回です。(^^ゞ
 今年もよろしくお願いします。m(_ _)m
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by expresstax | 2017-01-05 23:34 | 事務所

税理士飯塚美幸のひとことメッセージ
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 人に会うのが大好きで、現場第一主義。
 この職業を選んだのも、たった一度の人生で、いろんなお立場の、いろんな職業のお客様と人生をともにして生きていく素晴らしさと醍醐味を知ってしまったから。
 相手を信じて情熱で意気投合してしまう。
 税理士の仕事は、お客様の人生と懐にしっかりと寄り添って、ともに手を携えて生きていくことだと信じる。 

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