相続税の申告書では、
平成28年1月1日以後に亡くなった人の相続税申告書について、
被相続人・相続人とも、マイナンバー記載義務あり、としていましたが
(社会保障・税番号制度<マイナンバー>FAQ、相続税関係Q1-1)、
FAQで取扱を改めて、被相続人のマイナンバーは、記載不要として、
被相続人の番号記載欄に斜線を入れて書式も変更することとしたそうです。
被相続人のマイナンバーなんて、相続人は知らないので、
そりゃ、そうですよね、というところですが、
提出用の相続税申告書には、相続人は、マイナンバーを全員分、連記し、
かつ、各相続人の本人確認書類の写しも添付する必要があります(FAQ、Q1-2)。
一方、相続税申告書の控には、
相続人のマイナンバーを記載してはいけないんです(FAQ、Q1-4)。
他の相続人のマイナンバーが記載された書類を保管してはいけないからです。
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平成28年1月1日以後開始相続、
つまり、平成28年11月1日以後申告期限が到来する相続について、
適用が始まります。
9月に提出した申告書には、個人番号欄さえありませんでしたから、
いよいよ、取扱が変わってくることになりますね。
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昨日の定期借地権の日の記念大会の帰り、
西新宿のコクーンビルの横に、ドーム状の建物を発見。
あれは何だ!と調べましたら、
コクーンタワーのモード学園さんの多目的ホールが入った別棟で、
コクーンホールと呼んでいるそうです。
「世界で最も魅力的な校舎10」に選出されてるとかで。おー。