まだまだ解決にはほど遠く、
日本って、こんなリスクカントリーだったんだ、とか、
進んでいたつもりの技術って、こんなだったんだ、とか、
気付かせてくれたのも、5年前のあの日でした。
まだまだ大変な状況でいらっしゃる方々も多く、
少しでも、前進していけるように、お祈りします。
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我々の確定申告業務も、追い込みです。
わらわらやっている中で、いろんなことが飛び出してきます。
かなりの額の上場株式譲渡益や、配当所得をお受けになってらっしゃるのが、
今回申告の特徴なので、申告不要制度を選択なさっているケースが多いと思いますが、
一方で、総合課税の税率ベースが20%に行かないよ、という方は、
上場株式の配当所得の総合課税か申告不要制度かは、有利不利計算をして選択、
それに合わせて、健康保険料などの有利不利も合わせて試算しなくちゃいけないよね、とか、
平成26年4月以後のゴルフ会員権の譲渡損失は、損益通算できなくなってるのに、
申告ソフトでは、対応されてないんだぁぁ、とか、
まあ、そこまでは、通常業務の範囲なのでしょうが、
10㎡以上の田や畑の地積は、小数点以下表示されずに整数になってるんだけど(登記規則だそうです。)、
農転(農地転用)して宅地登記になると、忽然と、小数点以下が登場してくるのは、
家屋調査士さんが、農業委員会かどっかで調べてくるんかいね~?とか。
東京(やその他多くの都市)の場合は、建物新築すると、4ヶ月くらいで新築調査に来て、
その調査での評点ベースで新築時評価額が決定されて、不動産取得税が課税されて、
翌年1月1日基準日で、新築時評価額に経年減価が入って、固定資産税評価額が付けられて、
という流れなんだけど、
某県某市では、不動産取得税は、翌年3月の固定資産税評価額閲覧縦覧開始してから、
県税さんが市税からデータを取得して、初めて不動産取得税を課税してくる、
つまり、翌年4月以後にならないと、新築時評価額は分からないのぉぉ?とか。
びっくりぽんのトレビアが、次々に出てきます。
はい、勉強にはなりますが。。。(^^;ゞ
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「びっくりぽん」と書いたのは、
ちょうど今日のNHKの朝ドラ「あさが来た」で、
主人公のあさが、女子大学(実際は日本女子大学)の用地に、
実家の今井家(実際は三井家)から贈与を受けた、という場面での「地所譲渡証」が、びつくりぽんや!だったからです。
天下の三井家の、とても深イイ話ですのにね。