土地の税務「9号買換の改正と適用対象地域の判断ポイント」です。
特定資産買換特例のうち、一番使われている10年超長期保有資産の買換特例が、
地域再生法に合わせて、地方を支援するために、
通常国内であれば80%繰延だったのを、
地方(支援地域)から東京23区内(特定集中地域)への買換は70%繰延、
近郊区域(集中地域)へは、75%繰延と、厳しくなります。
つまり、地方から都心部への買換は、税制メリットが制限されてしまうのです。
そして、実は、この地域判定がクセ者。
昭和40年代に決められた首都圏整備法などの古い地域指定が、
半世紀過ぎて、未だに使われていること、
地域指定が行政区域と一致せず、単に地図での線引き指定になっているので、
対象地に入るか入らないかは、個別に照らし合わせなければならないこと、など、
かなり魑魅魍魎の世界です。
そんなところを、可能な範囲でまとめてみました。
編集のT様、ありがとうございました。
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昔、この特定資産買換特例(当時の既成市街地内から外への一号買換え)を適用するために、
買換対象資産の所在地の市から、
「首都圏整備法に基づく既成市街地内又は外の証明申請書」を発行してもらおうと、
お役所にぽこぽこと出向き、
既成市街地外か内か、なんて、
証明書があろうがなかろうが、所在地で決まってんだから、
なんで証明書添付しなくちゃなんないんだ? とぶちぶち思いながら、
まだインターネットなどない時代に、
窓口をたらい回しされながら、ようやく発行してもらったことがありました。
でも、地域判定が、とてもアナログで行われていたための措置だったんだというのが、
と、その後分かったんですね。
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ところで、改正地域再生法(地域再生法の一部を改正する法律)は、
先週の6月19日に国会で成立しました。
特定資産買換特例が厳しくなるのは、この法律の施行日からとなっています。
施行日が、いつになるか、それが問題です。
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港区の高齢者さんたちへのボランティア活動で、
七夕飾りのアクティビティのお手伝いに伺いました。
織姫・彦星を折り紙で折って、
これは笹舟に乗せたところです。
笹舟のおりかたは、義手のおばあちゃまに教わりました。メオト舟ですね。(^^)
お顔は、また別なおばあちゃまに描いて頂きました。
笹の葉に、参加者様の願い事の短冊と一緒に飾っていきます。
今の元気が続きますように、とか、来年も折紙が作れますように、とか、切実です。
一杯飾れましたね。(^^)
ご参加の皆様、ありがとうございました。