提出義務者が、
1. 「2千万円超の所得基準」と「3億円以上(有価証券等なら1億円以上)の資産基準」の、
どちらかに該当してしまえば提出義務が生じるのか、
2. これまでの「2千万円超の所得基準」で提出義務のあった人のうち、
資産基準を満たす人だけに絞られるのか。
1.になると、大変なことになるね、と心配していたのですが、
結論は、2です。
所得2千万円超あっても、資産規模に達しない人は、提出不要、となります。
ということは、既に連年提出義務があった人は、
調書に計上する「時価」等に注意を払えばよいわけで、
それも大綱では、
「財産債務調書の記載に係る事務負担が過重なものとならないよう、
運用上、適切に配慮することとする。」とまで書いてるんですから、
むしろ、これまでより、ラクチンになる?
という印象です。
でも、将来、修正申告するときの罰金(過少申告加算税)が加減算されるので、
より細心の注意が必要になると考えた方がよいのでしょう。
いずれにせよ、お客様にとっては、ラクな方向への改正ですから、
よかった、よかった、としましょう。
そうでなかったら、お客様について、
所得が2千万円超の人と、満たない人の全員のご所有資産について、
ヒヤリングをかけなければならなくなるところでした。
主税局さんの判断も、対象を広げすぎないように、というところにあったそうです。
そりゃ、提出義務者を増やしてしまったら、国税だって、タイヘンだろうよ、
という事務所内議論です。
ごもっとも。
というわけで、ご報告です。
☆ ☆ ☆
通っているスポーツジムがお正月にリニューアルされて、
水素水が飲みホーダイで提供されるようになりました。
お菓子やコーヒーなども、飲みホ・食べホなのですが、
水素水の飲みホが一番ありがたいです。
奇跡の水といわれたルルドの泉が水素水なんだとかの話もあり、
健康増進やアンチエイジングに良いとのことで、
トレーニングの合間にグビグビ飲んでいます。(^^ゞ