財産債務調書提出義務は絞り込み、そして水素水
 先日ここで書いた財産債務調書のです。

 提出義務者が、
1. 「2千万円超の所得基準」と「3億円以上(有価証券等なら1億円以上)の資産基準」の、
 どちらかに該当してしまえば提出義務が生じるのか、
 
2. これまでの「2千万円超の所得基準」で提出義務のあった人のうち、
 資産基準を満たす人だけに絞られるのか。

 1.になると、大変なことになるね、と心配していたのですが、
 結論は、2です。

 所得2千万円超あっても、資産規模に達しない人は、提出不要、となります。

 ということは、既に連年提出義務があった人は、
 調書に計上する「時価」等に注意を払えばよいわけで、

 それも大綱では、
 「財産債務調書の記載に係る事務負担が過重なものとならないよう、
 運用上、適切に配慮することとする。」とまで書いてるんですから、
 むしろ、これまでより、ラクチンになる?
 という印象です。

 でも、将来、修正申告するときの罰金(過少申告加算税)が加減算されるので、
 より細心の注意が必要になると考えた方がよいのでしょう。

 いずれにせよ、お客様にとっては、ラクな方向への改正ですから、
 よかった、よかった、としましょう。

 そうでなかったら、お客様について、
 所得が2千万円超の人と、満たない人の全員のご所有資産について、
 ヒヤリングをかけなければならなくなるところでした。

 主税局さんの判断も、対象を広げすぎないように、というところにあったそうです。

 そりゃ、提出義務者を増やしてしまったら、国税だって、タイヘンだろうよ、
 という事務所内議論です。

 ごもっとも。

 というわけで、ご報告です。

 ☆  ☆  ☆

 通っているスポーツジムがお正月にリニューアルされて、
 水素水が飲みホーダイで提供されるようになりました。

 お菓子やコーヒーなども、飲みホ・食べホなのですが、
 水素水の飲みホが一番ありがたいです。

 奇跡の水といわれたルルドの泉が水素水なんだとかの話もあり、
 健康増進やアンチエイジングに良いとのことで、
 トレーニングの合間にグビグビ飲んでいます。(^^ゞ

 






















 
 

 
by expresstax | 2015-01-20 23:32 | 税制改正

税理士飯塚美幸のひとことメッセージ
by expresstax
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 人に会うのが大好きで、現場第一主義。
 この職業を選んだのも、たった一度の人生で、いろんなお立場の、いろんな職業のお客様と人生をともにして生きていく素晴らしさと醍醐味を知ってしまったから。
 相手を信じて情熱で意気投合してしまう。
 税理士の仕事は、お客様の人生と懐にしっかりと寄り添って、ともに手を携えて生きていくことだと信じる。 

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