財産債務調書(現「財産債務の明細書」)ですね。
罰金の加減規定が入ることと、提出義務者の要件が変わることで、影響が大きいだろうと思っていますが、
どうなるんだろー、と、チマタで議論が分かれているそうです。
大綱には、こう書かれています。
====================
現行の提出基準である「その年分の所得金額が2千万円超であることに加え、「その年の12 月31 日において有する財産の価額の合計額が3億円以上であること、または、同日において有する国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の対象資産の価額の合計額が1億円以上であること」を提出基準とする。
====================
この「加え」を、「かつ」と読むのか、「または」と読むのかによって、
適用対象者が、全く変わってしまいます。
現行は、「所得金額が2千万円超」という所得基準のみ。
それに加え、資産基準を適用するんですから、
1. 「かつ」と読めば、「所得2千万円超」かつ「資産3億円以上」
または、「所得2千万円超」かつ「有価証券等で1億円以上」となります。
つまり、所得2千万円超でも、資産8千万円の人は、
これまでは提出義務があったけど、改正後は、出さなくて良いよ、となります。
もちろん、
この調書は、資産所有者をアブリ出すためにやってるんだから、
資産1億円以下なんぞ、対象から外してしまおう、ということなら、
1も、アリでしょう。
政府税調の資料には、「かつ」と明記されています。
でも。
2. 「加え」を、 所得基準での対象者のカテゴリに、資産基準の対象者のカテゴリを加える、と読めば、
所得基準と資産基準を両方適用する、となり、
日本語としては、「または」という意味になりますね。
つまり、所得が年金と株式配当と株式譲渡益で、分離課税で2千万円以下、
でも、株式で10億円持ってる、という典型的な資産家を、
これまでは取りこぼしてきちゃったのを、
改正後は、両方の基準でアミをかけるのさっ、ということになります。
もし、1のように、所得基準「かつ」資産基準としてしまうと、
この「申告不要で一見低所得、実は資産家」層を、
またも取りこぼしてしまうことになるからです。
国外財産調書を出させて、マイナンバー法を整備して、
出国税課税の資料として捕捉していく、という流れからは、
資産家の取りこぼし防止なんじゃないかなあ、と思うんですが、
どうなんでしょうね。(^^)
もちろん、1であれば、税理士として、お客様のためにも、ウェルカムですが。
そのうち法案が出てくれば、明らかになりますが、
それじゃ、既に対象期間がスタートしているに、
お客様に早くお伝えすることができなません。
こんなワイワイ議論も、実務家としては、必要と思うんです。(^^)
☆ ☆ ☆
お正月ということで、お客様がお花を贈って下さいました。
素晴らしく香り高い飾り花です。
ありがとうございました。
素晴らしいシクラメンをいただきました。
お正月の羽子板の羽根のような色を、と、選んで下さったとのこと。
とても美しいシクラメンです。 ありがとうございました。
こちらは、ビル1階ロビーの正月飾りです。
後ろが、豊川稲荷さん。まだまだ初詣でごった返しています。