平成27年度与党税制改正大綱決定
 予定通り、12月30日、平成27年度税制改正大綱が発表されました。
 午前中の自民党税調会議での決定です。
 
 一番のポイントは、
 財産債務調書の罰則制度化と、
 出国税創設に見られる逃税防止規定、
 マイナンバー法と連動した国内外の財産捕捉のスピードアップです。

 資産を保有し、運用経営するうえで、的確な仕組みとスタンスを確立しなければ
 翻弄されていくことになるでしょう。

 ☆  ☆  ☆

 相続税制は既に平成25年度改正で、増税やそれに合わせた贈与税率の緩和、
 小規模宅地特例の緩和が決まっていますから、特に大きな変化はなし。

 アベノミクス鳴り物入りの贈与税制が並びました。

 それも、夏の各省庁の税制改正要望で挙げられた
 住宅取得資金3千万円だとか、結婚出産資金だとか、
 とりあえず、言ってみただけだよね、落としどころは、1,500万円かね、
 なんて言っていた項目が、ほとんど最後までゴールインしています。
 
 住宅取得資金は、消費税10%への緩衝装置として、最大3,000万円まで非課税枠がアップしていますが、
 これは平成28年10月以後の消費税率10%での良質住宅(耐震・エコ・バリアフリー)の契約です。
 一般住宅でも良質住宅1,500万円、一般住宅1,000万円で、とりあえず、目先の人参になります。

 でも、いくら非課税になるかが、従来のような贈与日での判定ではなく、
 住宅等取得契約の適用消費税率に変わりますから、要注意です。

 結婚子育て資金一括贈与非課税特例も、1,000万円とはいえ、入りました。

 でも、贈与者の死亡時の残額には、相続税対象になりますから、
 今回延長された教育資金一括贈与非課税特例とは、全然、違います。
 孫の場合でも、2割加算なし、とはありますが、
 子の場合は、まるきり、相続税の「節税」にはなりません。

 だって、贈与者の生前の、子や孫への結婚資金や出産育児資金の贈与って、
 その都度やってれば、そもそも非課税なんですから、
 わざわざこんな(失礼)制度を使う必要はないわけです。

 それだけでなく、うっかり孫に設定して、わざわざ相続税が増えちゃう事態も想定されて、
 
 だめじゃん、と言いながらわいわい読んでいたのですが、
 税調のレクに、「相続税回避を防止するため」としっかり書かれていました。

 教育資金一括非課税贈与ができたときに、
 孫10人に1,500万円ずつ贈与して、1億5,000万円相続税からハズす、てな
 講演をブッってた専門家もいたようですから、そりゃ、気に触るわな、ということです。

 太陽光発電投資資金を贈与を非課税で、と要望された「みどりの贈与特例」は吹き飛んでいます。
 そもそもグリーン投資減税から、この3月をもって太陽光発電がカットされるほどですから、
 むべなし、ですね。

 空家敷地について固定資産税の特例が廃止されるのは決定ですが、
 小規模住宅地の特例を、200㎡まで現行1/6を1/4にといった議論は、見送りになりました。

 その他の所得税・贈与税関連はほぼ、これまでの議論通り。

 数字が調整されたのは、法人税です。

 法人税実効税率は▲2.51%、
 受取配当の益金不算入制度は、持株割合1/3以下は50%のみ不算入、
 青色申告法人の青色欠損金繰越期間は9年→10年へと延長と決定。
 でも、平成29年4月1日開始事業年度以後ですから、まだ先のことです。

 大法人は、繰越控除は、平成27年4月開始事業年度から、
 控除限度額規制(現行80%→65%→50%)がすぐ実施されますから、
 とにかく利益を上げろ!という仰せです。

 概ね、中小法人については、法人税減税先行、景気対策という流れですから、
 小粒ではあっても、丁寧に拾って、有利な展開を図っていくことができそうです。

 これをまとめていきます。

 ☆  ☆  ☆

 いつものロブスターをお贈り頂きました。
 とっても大きく元気なロブスターを、おっかなびっくり調理。
 ほんとうにありがとうございました。
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by expresstax | 2014-12-30 23:34 | 税制改正

税理士飯塚美幸のひとことメッセージ
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 人に会うのが大好きで、現場第一主義。
 この職業を選んだのも、たった一度の人生で、いろんなお立場の、いろんな職業のお客様と人生をともにして生きていく素晴らしさと醍醐味を知ってしまったから。
 相手を信じて情熱で意気投合してしまう。
 税理士の仕事は、お客様の人生と懐にしっかりと寄り添って、ともに手を携えて生きていくことだと信じる。 

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