ありがとうございました。
一般社団法人については、剰余金の分配ができず(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律35条)、
したがって、現行の相続税では、定款で残余財産の分配について別途の規定がない限り(一般社団法人法239条)、
被相続人が一般社団法人の社員や理事になっていて、その一般社団法人が財産を持っていたとしても、
被相続人の相続財産にはなりません。
したがって、資産管理を法人化し、2代3代と代を継いで資産運用するなら、一般社団法人は有利だとされています。
でも、特定医療法人のケースなどの前例では、
特定医療法人なら法人税優遇などを受けられるけど、
そのためには、持分の定めがないだけでなく、
病床基準や、親族割合1/3以下基準や収入割合基準などの制約が大きい、
だから、一般社団法人の内部留保が相続税や法人税対象とならないというのにも、
いずれは、規制が行われて親族割合基準などが導入されるのではないか、というのがご質問です。
はい、そうですね。
一般社団法人だといえ、それが夥しく租税回避に使われるようであれば、
いずれ何らかの規制はあり得るでしょう。
ただ、現行の一般社団法人については、
相続税の負担を不当に減少させる法人への資産の贈与について贈与税負担を規定しており(相続税法66条4項)、相続税の租税回避について歯止めをかけていますが、
それ以外は、株式会社等と同じ課税としています。
仮に、今後一般社団法人への規制を強化するとした場合でも、
株式会社の課税以上に重課税とする可能性は低いのではないでしょうか。
株式会社以上に不利益になるのでなければ、いいじゃないか、と
弊社のお客様がいみじくもおっしゃいましたが、
ここから先は、先生方とお客様の判断です。
いずれにせよ、法人化や資産運用はフレキシブルに考えるべきなのだと思います。
こんな回答をさせていただきましたが、よりよくご検討いただければと思います。
ありがとうございました。
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虎の門ヒルズに行きました。
正面が、昨年4月までの弊社事務所でした。
もう、ずいぶん昔のことのようで、感慨深いです。
当日は雨だったので、ぽこぽこと徒歩で行ったのですが、
外堀通りからマッカーサー道路への侵入口に、自転車専用路が設置されていました。まだ工事中でしたが。
知る限り、自転車専用路は初めてです。
愛宕下通り沿いに、手前から虎の門ヒルズ、愛宕グリーンヒルズ、フォレストタワーと、
森ビルの3タワーが連立しました。
工事中はマッカーサー道路のことばかり見ていましたが、
愛宕通りの変化までは気付きませんでした。
グリーンのガラス部分は、地下道路の排気煙突です。
鍛冶橋のと比べると、ずいぶんオシャレにまとめています。
2階の屋上ガーデンの内側に、「トラのもん」がいました。
耳がついてトラ模様ですが、
鈴がついて、おなかにポケットがついて、手は丸くて、まるきりドラえもんです。
タイガーのトラに鈴?と思ったのですが、トラ猫もいるので、これは猫なんですね、きっと。
2階の屋上庭園は、平坦ではなく、かなりのスロープの芝生です。
どれだけ土を運び込んだのでしょう。すごいことをやりますね。
イメージは、六本木ヒルズとミッドタウンでしょうか。
庭園内のカイザーさんで、ランチをしたら、パンがめちゃ美味しいです。
2階庭園内を回遊させて、せせらぎを作っていました。
このあたり、森ビルさんは、本当に、上手いです。
せせらぎは、カスケード(段差の滝)となって、ビルエントランスへと下ります。
カスケードは、森ビルさんの庭園設計の特徴ですね。
風水を取り入れていると聞いています。
ただ水があるだけでもダメ、流れが大切、だからカスケードなんですね。