小規模宅地の「評価減」は間違い、そして乱入お誕生会
 先日の岩下先生の研修で、平成26年の相続税の改正項目の一つ、
 小規模宅地の課税価格の特例のお話しがありました。

 その流れで、「小規模宅地の特例」のことを、「小規模宅地の評価減」という人がいるが、間違いだ。
 小規模宅地特例は、昔は通達で土地の「評価減」とされていたのを、
 その後法律で課税価格の減額特例と変わったのだ。

 だから「評価減」と言い続けている人は、土地の評価の問題と、
 税制特例としての課税価格の問題の区別がつかず、いまだに評価減と言ってるのだろう、
 専門家として恥ずかしいことであり、きちんと区別すべきだ、
 というご趣旨でした(お言葉はこのとおりではありません。)。

 なるほど!です。
 現行制度以前をご存じの先生が習慣的に使われていた言葉だったのですね。

 これまで、「評価減」という言葉は、聞き手にわかりやすくするために使われているのかと思っていました。
 小規模宅地本の執筆で、特例の変遷をまとめた際にも、これには気付きませんでした。

 単にテクニカルタームをどうわかりやすくするかで片付けるべきことではなくて、
 土地の評価はあくまで時価、
 小規模宅地特例は、政策税制としての課税価格の減額特例制度と、
 減額の段階が分かれるのはもちろん、税制の建て付けの基本として
 よくお客様に理解していただけるようにしなければならないことなのですね。

 ☆  ☆  ☆

 たまたま、代表の友人の先生が小規模宅地本をお読み下さって、
 広大地評価と小規模宅地特例と両方減額できるのかと悩んでいたけど、
 小規模宅地本で、あたりまえに事例として載っていたので、解決できた、というお話しをいただきました。

 そこですか!?という話題だったのですが、
 広大地評価は、土地の時価として広大地該当なら広大地として評価し、
 小規模宅地特例は、特例要件適格なら、当然、適用します。
 こうしたことも、本当は、丁寧に説明しなければならないことだったんだと思います。
 ありがとうございました。

 ☆  ☆  ☆

 先日のこと、メンバーのお誕生日でした。
 メンバーは、この日は弊社の接客室で、顧問先親子様の財務教室の指導中。
 でも、時間が長くなっており、終業時間が近づいています。

 そこで、思い切って、この際だから、お客様も巻き込んじゃえ!と、
 花束とケーキと飲み物を持って、歌いながらみんなで接客室に乱入しました。

 お客様もメンバーもびっくり。
 でも、お客様たちは大喜びされて、みんな一緒にケーキのろうそくをつけて、ハッピーバースデイを歌い、
 花束贈呈をし、一緒にケーキを食べて下さいました。

 とんでもない事務所で、本当に申し訳ありませんでしたが、
 ご一緒していただいて、メンバーの誕生日を祝って頂き、とても嬉しかったです。ありがとうございました。

 お誕生日、おめでとう!これからも大いに力を発揮してください。
 ケーキはキャピトル東急のORIGAMIさん。ショートのホールとバナナブレッドです。
小規模宅地の「評価減」は間違い、そして乱入お誕生会_d0054704_1475942.jpg



























 
 
 
 
 
by expresstax | 2014-08-29 23:05 | 相続・贈与

税理士飯塚美幸のひとことメッセージ
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 人に会うのが大好きで、現場第一主義。
 この職業を選んだのも、たった一度の人生で、いろんなお立場の、いろんな職業のお客様と人生をともにして生きていく素晴らしさと醍醐味を知ってしまったから。
 相手を信じて情熱で意気投合してしまう。
 税理士の仕事は、お客様の人生と懐にしっかりと寄り添って、ともに手を携えて生きていくことだと信じる。 

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