休眠会社の11月17日みなし解散公告、そしてご冥福をお祈りします。
 法務省から「休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について」が告知されています。

 最後の登記から12年経過の株式会社、5年経過の一般社団・財団を対象に、
 平成26年11月17日時点で、該当する会社を、同日付で「みなし解散」として官報公告、
 平成27年1月19日に法務局の職権で解散登記してしまう、というものです。
 

 みなし解散とされたくない場合は、この平成27年1月19日までに、
 「まだ事業を廃止していない」旨の届出を法務局に提出するか、登記する必要があります。
 登記所から通知が送られるので、その通知に返信するだけでもよいようです。

 平成18年5月1日の会社法の施行により、
 株式の譲渡制限に関する定めを設けている株式会社(非公開会社)については、
役員や監査役の任期(原則はそれぞれ2年と4年)を
定款で最長10年と規定することができます。(会社法332条第2項)。

 それなのに、その12年を越えて、登記手続をしていない場合は、
 =適法手続が行われていない会社として、
 つまり、休眠してるんでしょ、実質解散なんでしょ、じゃ、そうみなすよ、と、
 休眠会社と規定されています。(会社法472条) 

 この12年間の登記懈怠は、
 例えば、会社の謄本(登記事項証明書)取得や会社代表印の印鑑証明書取得していても、
 登記申請していないとダメとされます。 

 ただし、特例有限会社(会社法改正前からの有限会社)は、関係ないんです。

 おや、大変、と弊社も、お客様関係でこのような会社がないか、
 大慌てでチェックしましたが、該当なし、とのことで、安心しました。

 もし、心当たりのある方は、来年1月といわず、11月までに、手続をしてください。

 ☆  ☆  ☆

 三菱UFJ信託銀行の灰谷健司さんが、亡くなられました。
 ご病気のことはかねがね伺っていましたが、とてもがんばっていらしたので、
 驚きました。

 灰谷さんは、銀行員でありながら、税理士・不動産鑑定士・中小企業診断士の資格をとって、
 銀行内でも執行役員として特別の活躍をなさっていました。

 灰谷さんとは、「もめる相続もめない相続」の書籍での対談でご一緒させていただいたり
 税制改正や贈与や相続について、税務調査上の実態や理論上の考え方のご質問をいただいたり、 
 信託について、理論と実務の両面からご指導いただいたり、 
 ほんとうにお世話になっていました。

 贈与について、かなり詳細な質問をいただいて応答を繰り返して、
 今年発売された「暦年贈与信託」の商品化についてご報告をいただいた際に、
 自分の企画の中で、最も画期的な商品だと語っていらしたお言葉が
 とても印象的でした。

 才能に溢れ、人格の優れた方が、どうしてこんなに早く逝ってしまわれるのか、
 口惜しく、胸が塞がる思いです。

 せめて、ご冥福をお祈りします。
 ほんとうに、ありがとうございました。






























 

 
by expresstax | 2014-08-11 23:11 | 法律

税理士飯塚美幸のひとことメッセージ
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 人に会うのが大好きで、現場第一主義。
 この職業を選んだのも、たった一度の人生で、いろんなお立場の、いろんな職業のお客様と人生をともにして生きていく素晴らしさと醍醐味を知ってしまったから。
 相手を信じて情熱で意気投合してしまう。
 税理士の仕事は、お客様の人生と懐にしっかりと寄り添って、ともに手を携えて生きていくことだと信じる。 

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