最後の登記から12年経過の株式会社、5年経過の一般社団・財団を対象に、
平成26年11月17日時点で、該当する会社を、同日付で「みなし解散」として官報公告、
平成27年1月19日に法務局の職権で解散登記してしまう、というものです。
みなし解散とされたくない場合は、この平成27年1月19日までに、
「まだ事業を廃止していない」旨の届出を法務局に提出するか、登記する必要があります。
登記所から通知が送られるので、その通知に返信するだけでもよいようです。
平成18年5月1日の会社法の施行により、
株式の譲渡制限に関する定めを設けている株式会社(非公開会社)については、
役員や監査役の任期(原則はそれぞれ2年と4年)を
定款で最長10年と規定することができます。(会社法332条第2項)。
それなのに、その12年を越えて、登記手続をしていない場合は、
=適法手続が行われていない会社として、
つまり、休眠してるんでしょ、実質解散なんでしょ、じゃ、そうみなすよ、と、
休眠会社と規定されています。(会社法472条)
この12年間の登記懈怠は、
例えば、会社の謄本(登記事項証明書)取得や会社代表印の印鑑証明書取得していても、
登記申請していないとダメとされます。
ただし、特例有限会社(会社法改正前からの有限会社)は、関係ないんです。
おや、大変、と弊社も、お客様関係でこのような会社がないか、
大慌てでチェックしましたが、該当なし、とのことで、安心しました。
もし、心当たりのある方は、来年1月といわず、11月までに、手続をしてください。
☆ ☆ ☆
三菱UFJ信託銀行の灰谷健司さんが、亡くなられました。
ご病気のことはかねがね伺っていましたが、とてもがんばっていらしたので、
驚きました。
灰谷さんは、銀行員でありながら、税理士・不動産鑑定士・中小企業診断士の資格をとって、
銀行内でも執行役員として特別の活躍をなさっていました。
灰谷さんとは、「もめる相続もめない相続」の書籍での対談でご一緒させていただいたり、
税制改正や贈与や相続について、税務調査上の実態や理論上の考え方のご質問をいただいたり、
信託について、理論と実務の両面からご指導いただいたり、
ほんとうにお世話になっていました。
贈与について、かなり詳細な質問をいただいて応答を繰り返して、
今年発売された「暦年贈与信託」の商品化についてご報告をいただいた際に、
自分の企画の中で、最も画期的な商品だと語っていらしたお言葉が
とても印象的でした。
才能に溢れ、人格の優れた方が、どうしてこんなに早く逝ってしまわれるのか、
口惜しく、胸が塞がる思いです。
せめて、ご冥福をお祈りします。
ほんとうに、ありがとうございました。