以下yomiuriネットからです。
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眼鏡販売店の「パリミキ」や「メガネの三城」を展開する三城(東京)が、一部の店舗の賃借料に消費増税分(3%)を上乗せしないよう貸主側に通知したとして、公正取引委員会は12日、消費税転嫁対策特別措置法に基づき、増税分の支払いや再発防止などを勧告した。
公取委によると、同社は昨年10月、店舗の賃貸借契約を結んでいる607事業者のうち、賃借料を消費税込みで契約していた37都府県の127事業者に対し、今年4月の増税後も賃借料を据え置くよう文書で通知した。増税分は貸主側の負担となるため、公取委は同社の通知が、同法で禁じる大規模小売業者による消費税の転嫁拒否(買いたたき)にあたると認定した。
同社からの通知に応じなかった6事業者を除く121事業者の賃借料は、月額計約5000万円で、貸主側の増税分の負担は計約150万円に上るという。
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3月払いの4月分家賃を、増税後(8%)とすべきを増税前(5%)と誤解したり、とのてんやわんやは、
ここでも取り上げたことがありましたが、
37都府県の127のビルオーナーに家賃据え置きを強要するというのは、
そもそも消費税転嫁対策特別措置法の特定供給事業者が資本金3億円以下など
弱者を基準にしているのですから、会社ぐるみであるのは歴然でしょう。
勧告を受けたのは、眼鏡事業の(株)三城であり、持株会社三城ホールディングスの子会社です。
上場持株会社へのファイアーウォールが働いてはいますが、
同社の税務顧問や監査法人が相談を受けていたら、忠告するのは当然ですから、
勝手に会社がやったのも見え見えです。
来週17日には、山形市立病院済生館が、医療用品の取引業者に対する転嫁法違反で
公取の勧告を受けるそうです。
転嫁Gメンが積極的に調査しているそうで、
コンプライアンス=法令遵守時代です。
東日本大震災が起きるや
ビルオーナーである弊社のお客様に
速攻、家賃半額を通知してきた火事場泥棒のような上場企業がありましたが、
もちろんオーナー様は、決然と蹴って、そのままで終わりました。
パリミキでも、泣き寝入りしたのが121事業者にしても、
6事業者が応じなかったとありますから、
それがせめてもの救いですね。
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今日ではないのですが、故桂宮様のご記帳に伺いました。
徒歩1分で行けそうでしたので。
赤坂御用地に入るのは初めてでした。
皇宮警察の警官が、バッキンガム宮殿の衛兵のように微動だにせず直立警護していたのが印象的でした。
中の写真は撮れません。、
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それから、青山通りのアジサイを。
5月29日は、まだこんな感じでした。
雨で、鮮やかになってきたんですね。