平成25年の税務を、いかにがんばって頂いたかの確認です。
じわじわと、がんがんと、効果が出ていますね。
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そんな中で、話題になったのは。
「えっ、損害保険金って、非課税なんですか!?」
はい。
「心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するもの」は、
所得税では非課税なんです(所得税法第9条第1項17号)。
法人税では、保険金って、圧縮記帳でもしない限り、税金がかかります。
でも、所得税って、損害が原因で受ける保険金は、「かわいそうだね」ということで非課税なんです。
法人だってかわいそうだ、と思いますが、でも、法人は経済行為をする存在。
収入で課税調整するのは、受取配当の益金不算入や圧縮記帳など、特定のものです。
このあたりは、法人税と所得税の違いなので、
もしかしたら、所得税法をお勉強していないと、ボコっと落としてしまうことかもしれません。
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こうした問題は多くて、所得税の中でも、
個人事業主さんが、車両を譲渡した。
それを、新人だった自分は、法人の計算と同様に、
事業所得の収入金額と原価で譲渡益計算をしたんですね。
先輩に持って行くと、
「バカ。個人の事業用車両の資産譲渡は総合譲渡課税だろうっっ!」と言われて、ガーン!
総合譲渡となると、譲渡益50万円まで非課税、差額の1/2が他の所得と合算になります。
それで、車両の譲渡は総合課税か!と覚えて喜んでいたら、
家事用の自家用車の譲渡は非課税、と言われて、さらにガーン!
所得税では、生活用動産の譲渡って、30万円超の宝石や美術品等以外は、非課税なんです(所得税法第9条第1項9号、所得税法施行令25)
法人税では、こんな小分けはせずに、とにかく益金!として課税ですから、
所得税をメンドクサイと見るか、自然人の生活を配慮したきめの細かい税制と見るかは別として、
違いを理解しなければならないんですね。
その後、税理士試験の勉強を始めて、そうか、そうだったのか!と確認できたのですが、
税理士試験も、法人税と所得税は択一科目なので、片方しか勉強していない人も多いようです。
どちらかしか勉強してないよーという人は、ちょっとだけ注意してください。
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事務所ビルのエントランス前、青山通り側のシャガの花が満開です。
とても可愛い花ですね。まだまだ開きます。