年間100万円までの投資を上限として、株式や投信の配当金や分配金、譲渡益が非課税になる制度です。 全国で500万人が申し込んでいるそうです。
でも、その配当金の受取口座の設定によっては、せっかくのNISA配当金が課税になってしまうんです。
配当金受取方式には、次の3通りがあります。
①配当金領収書を銀行に持ち込み受け取る「配当金領収書方式」、
②指定の銀行口座で受け取る「登録配当金受領口座方式」・「個別銘柄方式」、
③証券会社の取引口座で受け取る「株式数比例配分方式」
①・②の受取方式では、受取配当金が非課税になりません。
現状のシステムでは、その配当金等がNISAのものであるかどうかの判定ができないからということです。
もともとNISAは、平成22年度改正で導入が決まった制度なんです。
これだけ時間があったんですから、
制度設計で何とかならなかったのかしらん、と思うのですが。。。。
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日本証券業協会によれば、
多くのNISA口座の設定者が配当金受取について、①・②を選択しちゃってる、そうです。
が!
NISA口座で購入した下記の配当金が非課税になるのは、③の証券会社の「株式数比例配分方式」を選択した場合だけなのです。
1.株式の配当金
2.上場投資信託(ETF)の分配金
3.不動産投資信託(Jリート)の分配金
もしこれらを郵便局や銀行口座で受け取る場合は、他の配当金と同様に20.3150%の税金が課税され、確定申告でも還付されません。
例外は、NISA口座での株式投資信託分配金。その場合は、銀行等のままで大丈夫です。
NISAはそもそも少額投資で、売却したらその年のその売却分の非課税枠は使えません。
持ち続けて、売却益より配当金楽しみで購入する人も多いと思われますが、
その非課税が適用されないとなれば、期待はずれになるでしょう。
NISA申込者の7割程度が非課税とならない設定で申込をしているとのことで、日本証券業協会は、注意を喚起しています。
日本証券業協会「NISA口座における上場株式の配当金等受取方式に関する注意事項」
2月12日には、各商業新聞に日本証券業協会からこの件について広告が掲載されるようです。
弊社お客様には、先月1月31日付で、「お客様ご連絡表」で、ご通知しています。
連載しているFANETのコラムにも原稿をおくりました。
まずはご自身のNISAの配当金受取方法を再確認し、
もし該当する場合には、20.3150%の税金が課税が確定してしまう配当基準日までに手続を完了しておく必要があります。
急いで手続しましょう。
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先週の雪は、まだまだ残っています。
これは降っているときの我が家のベランダ。
雪は、下から上へと舞い上がってきます。
1日開けた赤坂御用地の雪です。