平成26年度税制改正の大枠が判明
 平成26年度税制改正の大枠が決まってきているようです。
 当初伝えられていた内容が変わっているもの、やっぱりのダークホース、
 それぞれ関係のある方は、お急ぎを。

 税制改正大綱は、当初12日の見込が、ちょっと遅れるかも、とのことでしたが、
 予定通り明日決定を受けるようです。
 項目だけ気づいたものを、挙げますね。

◎復興特別法人税の前倒し廃止

◎大法人も、外部者との飲食交際費に限り、50%を損金に。
  中小法人は、800万円まで全額損金と、上記50%との選択制。

◎給与所得控除の縮減は、一般従業員まで含めて平成28年分給与から1,200万円上限
  平成29年分以後1,000万円を上限に、控除額を頭打ちに。

◎税務代理権限証書を提出している場合の税務調査通知は、税理士へも通知しなければならず、
 事前通知について記載してある場合には、税理士のみに通知できるとする。(平成26年7月から)

◎税理士登録をする公認会計士は、税法についての研修の受講を義務づけ。
会計士さんは三次試験で法人税法は学ぶと思いますが、とりあえず税法を学ばなくても税理士になれちゃってたという、長年の状態の、ほんのちょっとの修正です。
 といっても平成29年4月1日以後の公認会計士試験合格者さんが対象ですが。

◎消費税簡易課税のみなし仕入率は、不動産業を第6事業として仕入率を50%→40%へ引き下げ。
  (平成27年4月1日以後課税期間に適用)

◎同族会社の少人数私募債利息は、平成28年1月1日以後は、それ以前発行でも源泉分離課税対象外に。

◎リゾート・ゴルフ会員権の平成26年4月1日以後譲渡損は、損益通算・雑損控除対象外に。
 当初、1月1日以後譲渡との議論が、安全をみて4月以降になりそうです。
 最高裁で、遡及適用は違憲ではないとされても、やはり裁判沙汰は避けたいとの思惑でしょうか。

◎平成27年1月以後の相続土地の譲渡所得での取得費加算制度は、譲渡土地の相続税額のみ対象に。
 申告期限内分割財産に限るの要件は、はずれそうです。て

◎特定居住用財産の買換特例は、平成26年1月以降譲渡は、売価現行1.5億円以下から、1億円以下に。
 これも、納税者不利の遡及適用規定です。
 断行してしまうのでしょうか。
 1億円超で買換予定の方は、年内譲渡必須です。お急ぎを。
by expresstax | 2013-12-11 23:42 | 税制改正

税理士飯塚美幸のひとことメッセージ
by expresstax
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 この職業を選んだのも、たった一度の人生で、いろんなお立場の、いろんな職業のお客様と人生をともにして生きていく素晴らしさと醍醐味を知ってしまったから。
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