当初伝えられていた内容が変わっているもの、やっぱりのダークホース、
それぞれ関係のある方は、お急ぎを。
税制改正大綱は、当初12日の見込が、ちょっと遅れるかも、とのことでしたが、
予定通り明日決定を受けるようです。
項目だけ気づいたものを、挙げますね。
◎復興特別法人税の前倒し廃止
◎大法人も、外部者との飲食交際費に限り、50%を損金に。
中小法人は、800万円まで全額損金と、上記50%との選択制。
◎給与所得控除の縮減は、一般従業員まで含めて平成28年分給与から1,200万円上限
平成29年分以後1,000万円を上限に、控除額を頭打ちに。
◎税務代理権限証書を提出している場合の税務調査通知は、税理士へも通知しなければならず、
事前通知について記載してある場合には、税理士のみに通知できるとする。(平成26年7月から)
◎税理士登録をする公認会計士は、税法についての研修の受講を義務づけ。
会計士さんは三次試験で法人税法は学ぶと思いますが、とりあえず税法を学ばなくても税理士になれちゃってたという、長年の状態の、ほんのちょっとの修正です。
といっても平成29年4月1日以後の公認会計士試験合格者さんが対象ですが。
◎消費税簡易課税のみなし仕入率は、不動産業を第6事業として仕入率を50%→40%へ引き下げ。
(平成27年4月1日以後課税期間に適用)
◎同族会社の少人数私募債利息は、平成28年1月1日以後は、それ以前発行でも源泉分離課税対象外に。
◎リゾート・ゴルフ会員権の平成26年4月1日以後譲渡損は、損益通算・雑損控除対象外に。
当初、1月1日以後譲渡との議論が、安全をみて4月以降になりそうです。
最高裁で、遡及適用は違憲ではないとされても、やはり裁判沙汰は避けたいとの思惑でしょうか。
◎平成27年1月以後の相続土地の譲渡所得での取得費加算制度は、譲渡土地の相続税額のみ対象に。
申告期限内分割財産に限るの要件は、はずれそうです。て
◎特定居住用財産の買換特例は、平成26年1月以降譲渡は、売価現行1.5億円以下から、1億円以下に。
これも、納税者不利の遡及適用規定です。
断行してしまうのでしょうか。
1億円超で買換予定の方は、年内譲渡必須です。お急ぎを。