公道に面していない土地の評価をどうするかの問題です。
この特定路線価に関連して、平成24年11月23日に、次の裁決がありました。
特定路線価による評価をしなさいという裁決のようだったので、気になって読んでみて、
週刊ビル経営さんの今年8月16日号のビル経営税務Q&Aでに書かせていただいました。
①申告期限前: 特定路線価の設定申請をして回答を得ていた。
②当初相続税申告: 鑑定評価で申告
③更正の請求: 広大地評価を適用
④税務署から更正: 広大地を認めるが、適用する路線価は特定路線価とすべし、
⑤審査請求: 棄却
つまり、特定路線価を設定しながら、それを採用せず鑑定評価により当初申告をして、
その後の広大地を巡る更正の請求の丁々発止の中で、
広大地でやるなら、取得済みの特定路線価でやんなさいよ、とされた事例です。
特殊な事例ではありますが、
特定路線価をいったん設定した場合には、拘束を受ける可能性があることを示唆しています。
特定路線価の申出は、よく検討してから行いたいところです。
といいつつ、弊社で扱った公道に接しない土地について、
特定路線価申請せずに行った最近の相続税申告、
無事に是認を獲得しました。これもご報告します。
☆ ☆ ☆
大型台風ということで、事務所出勤は三々五々、です。
昨日の豪雨。西新宿は消滅しました。
そして今日は台風一過。午後はよく晴れました。
夜の西新宿です。
空気が澄み切って、宝石のような夜景になりました。