特定路線価の裁決と実務、そして台風一過
 こちらで何度か取り上げた相続税土地評価での特定路線価。
 公道に面していない土地の評価をどうするかの問題です。

 この特定路線価に関連して、平成24年11月23日に、次の裁決がありました。
 特定路線価による評価をしなさいという裁決のようだったので、気になって読んでみて、 
 週刊ビル経営さんの今年8月16日号のビル経営税務Q&Aでに書かせていただいました。

①申告期限前: 特定路線価の設定申請をして回答を得ていた。
②当初相続税申告: 鑑定評価で申告
③更正の請求: 広大地評価を適用
④税務署から更正: 広大地を認めるが、適用する路線価は特定路線価とすべし、
⑤審査請求: 棄却

 つまり、特定路線価を設定しながら、それを採用せず鑑定評価により当初申告をして、
 その後の広大地を巡る更正の請求の丁々発止の中で、
 広大地でやるなら、取得済みの特定路線価でやんなさいよ、とされた事例です。

 特殊な事例ではありますが、
 特定路線価をいったん設定した場合には、拘束を受ける可能性があることを示唆しています。

 特定路線価の申出は、よく検討してから行いたいところです。

 といいつつ、弊社で扱った公道に接しない土地について、
 特定路線価申請せずに行った最近の相続税申告、
 無事に是認を獲得しました。これもご報告します。

 ☆  ☆  ☆

 大型台風ということで、事務所出勤は三々五々、です。

 昨日の豪雨。西新宿は消滅しました。
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 そして今日は台風一過。午後はよく晴れました。
 
 夜の西新宿です。
 空気が澄み切って、宝石のような夜景になりました。
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by expresstax | 2013-10-16 23:32 | 財産評価

税理士飯塚美幸のひとことメッセージ
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 この職業を選んだのも、たった一度の人生で、いろんなお立場の、いろんな職業のお客様と人生をともにして生きていく素晴らしさと醍醐味を知ってしまったから。
 相手を信じて情熱で意気投合してしまう。
 税理士の仕事は、お客様の人生と懐にしっかりと寄り添って、ともに手を携えて生きていくことだと信じる。 

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