今日も受けてしまいました。
先日、経済誌の編集者様からも同様のお話があって、
これまでにも、複数回、税理士先生達から、税務調査で言われてるんだが、どう対応したらいいだろうというご相談を受けて。
そして、今日のご質問です。
んー。
ここでもこれまで触れていますが、
当然に非課税なので、贈与や貸借の関係にはなりません。(相続税法第21条の3 贈与税の非課税財産)
もし、税務署さんがそのような議論を「ふっかけて」きたら、
生活費を、家族が収入割合に応じて負担しなければならない、という法律があるなら、
見せて下さい、と答えましょうか。
家庭内の自由、自治の問題です。
とやかく言われる筋合いはありません。
以前、国税OBのK先生が、老人ホーム入居金贈与の事件で意見書を書かれた話をなさったときに、
私の娘は、自分の給料は自分で使って、クリーニング代まで私に払わせるが、
私が娘からクリーニング代を回収できるわけもない、と
愚痴ともつかぬ例え話をなさっていました。
つまり、そういうことです。
がんばりましょうね。
☆ ☆ ☆
赤坂見附の交差点、地下鉄から上がるエレベータ周囲は、大スモーキングエリアになっています。
そもそもは、この向こうにタバコのゴミ箱が置かれ、
指定喫煙場所になっているからです。
写真には、あえて、モザイクをかけません。
エレベータを使わなければならない高齢者や障がい者がエレベータから降りたとたん、
黄色の誘導路を進もうとすると、
思い切り、タバコの煙の猛襲を受けることになります。
逆に、この猛煙をくぐってエレベータに乗る高齢者や障がい者はいないでしょう。
青山通りへの交差点を渡ろうと信号待ちの歩行者に、副流煙が襲いかかっています。
結果的に、区が誘導しての、タバコ被害。
港区の要綱「みなとタバコルール」が、むしろ、被害を拡大させているとしかいえません。
困ったことです。