生活費の贈与非課税、そして港区のトンデモなタバコ要綱
 収入がある家族の生活費を、世帯主が全額負担するって、どうなんでしょう?というご質問。
 今日も受けてしまいました。

 先日、経済誌の編集者様からも同様のお話があって、
 
 これまでにも、複数回、税理士先生達から、税務調査で言われてるんだが、どう対応したらいいだろうというご相談を受けて。

 そして、今日のご質問です。

 んー。

 ここでもこれまで触れていますが
 当然に非課税なので、贈与や貸借の関係にはなりません。(相続税法第21条の3 贈与税の非課税財産)

 もし、税務署さんがそのような議論を「ふっかけて」きたら、
 生活費を、家族が収入割合に応じて負担しなければならない、という法律があるなら、
 見せて下さい、と答えましょうか。

 家庭内の自由、自治の問題です。
 とやかく言われる筋合いはありません。

 以前、国税OBのK先生が、老人ホーム入居金贈与の事件で意見書を書かれた話をなさったときに、
 私の娘は、自分の給料は自分で使って、クリーニング代まで私に払わせるが、
 私が娘からクリーニング代を回収できるわけもない、と
 愚痴ともつかぬ例え話をなさっていました。

 つまり、そういうことです。

 がんばりましょうね。

 ☆  ☆  ☆

 赤坂見附の交差点、地下鉄から上がるエレベータ周囲は、大スモーキングエリアになっています。
 そもそもは、この向こうにタバコのゴミ箱が置かれ、
 指定喫煙場所になっているからです。
 写真には、あえて、モザイクをかけません。
生活費の贈与非課税、そして港区のトンデモなタバコ要綱_d0054704_021441.jpg
















 エレベータを使わなければならない高齢者や障がい者がエレベータから降りたとたん、
 黄色の誘導路を進もうとすると、
 思い切り、タバコの煙の猛襲を受けることになります。
 逆に、この猛煙をくぐってエレベータに乗る高齢者や障がい者はいないでしょう。

 青山通りへの交差点を渡ろうと信号待ちの歩行者に、副流煙が襲いかかっています。

 結果的に、区が誘導しての、タバコ被害。
 港区の要綱「みなとタバコルール」が、むしろ、被害を拡大させているとしかいえません。
 困ったことです。
by expresstax | 2013-09-18 23:52 | 相続・贈与

税理士飯塚美幸のひとことメッセージ
by expresstax
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 この職業を選んだのも、たった一度の人生で、いろんなお立場の、いろんな職業のお客様と人生をともにして生きていく素晴らしさと醍醐味を知ってしまったから。
 相手を信じて情熱で意気投合してしまう。
 税理士の仕事は、お客様の人生と懐にしっかりと寄り添って、ともに手を携えて生きていくことだと信じる。 

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