講演報酬の源泉税と消費税、そしてごちそうさまでした。
 セミナーを開催するお客様の、講師への支払いの問題です。

 個人講師の講演報酬の源泉税と消費税について、
 うにゃー、やっこしい!と、ちょっと整理してみたいと思います。

 そもそも、法人への支払いであれば、源泉税の問題はありませんから、
 一番シンプルなのですが、
 個人の講演の報酬の場合は、厳密には個人所得になるでしょう。

 そして個人への報酬支払の場合。

 ポイントは、旅費交通費の扱いです。

 遠隔地の講演で交通費を支払った。
 その交通費は、主催者さん持ち。

 というときです。
 
 2通りの処理があります。

1.主催者さんが切符を買って講師に送った。
 
 これは、シンプルですから、問題はないでしょう。

①講演報酬本体価格×10%×1.021が、源泉所得税です。
 2.1%の復興増税がつきます。

②交通費は、そもそも切符を購入した時点で、交通費/現金 で経費処理しています。

③報酬本体価格×5%が、消費税です。

④講師への支払額は、講演報酬本体+③-① ですね。

2.講師が旅費交通費を支払い、主催者に一緒に請求する、この場合です。
 
 この場合、源泉所得税の対象に、旅費や宿泊費などの支払も原則的には含まれるんですね。

 なんでまた、と思いますよね。

 お車代だの、交通謝礼だの、報酬との境界線が引きにくいからだと思うのですが、

 受け取る講師さんからすれば、先に払ってしまう交通費や宿泊代について、源泉税を引かれてしまうと、その交通費の源泉税分は、翌年の確定申告まで精算できないことになっちゃいますから、
 酷だなあ、と思います。

 でも、とにかく、そうなっているので、その場合の計算です。 

①講演報酬本体価格×10%×1.021が、源泉所得税です。
 2.1%の復興増税がつきます。

②旅費交通費は、消費税税込ですから、旅費交通費×100/105で、本体価格を出します。

③講演報酬本体価格+旅費交通費本体価格=本体価格とします。

④本体価格×5%が、消費税です。ここで初めて旅費交通費が支払額に戻ります。

⑤本体価格×10%×1.021が、講演料と交通費の源泉所得税です。

⑥③+④-⑤が、支払額です。

 で、講師さんは、旅費交通費の分まで所得税を天引きされて、受け取ることになります。

 ☆  ☆  ☆

 いつも、なんだかなあ、と思う仕組みですが、
 ただでさえ手取りが減ってしまう講師さんには、
 復興増税が傷口に塩をすりこむようで、過酷なお話です。

 じゃ、そんなことせずに、講師さんが払った旅費交通費は、立替としてもらって、
 領収書をそのまま主催者に渡してもらって、旅費交通費そのまま講師さんに払う、という
 第3の方法なら、上記の処理はなくなるじゃん、と思いますよね。

 経理は、簡単になるし、講師さんは、自腹源泉税負担しなくていいし、
 2方一両得、になると思うのですが、

 大手企業の経理部には、上記の2の通りの処理でなければならな~い!と
 「ご指導」が行き渡っているようで、
 困ったことです。sigh。。。

 ということで、源泉税と消費税の処理、
 注意していきましょう。

 ☆  ☆  ☆
 
 決算報告会のあと、お客様からお食事をごちそうになりました。
 素晴らしい天空の夜景と、とてもおいしいお料理の数々。
 ありがとうございました。
 今期も、がんばって参りましょう。

 ☆  ☆  ☆

 帰りの新橋駅の脇で、ジャズカルテットが。
 とても楽しそうでした。(^_^)
講演報酬の源泉税と消費税、そしてごちそうさまでした。_d0054704_041219.jpg

























 
by expresstax | 2013-09-11 23:05 | 所得税

税理士飯塚美幸のひとことメッセージ
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 人に会うのが大好きで、現場第一主義。
 この職業を選んだのも、たった一度の人生で、いろんなお立場の、いろんな職業のお客様と人生をともにして生きていく素晴らしさと醍醐味を知ってしまったから。
 相手を信じて情熱で意気投合してしまう。
 税理士の仕事は、お客様の人生と懐にしっかりと寄り添って、ともに手を携えて生きていくことだと信じる。 

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