もう一つのストックオプション訴訟
 スイスの証券会社の日本法人であるクレディスイスの元部長が
 平成18年19年にわたって、
 親会社から付与されたストップオプションについて3億5千万円の権利行使、
 1億3千万円の所得税逃れとして、平成23年9月に、東京地検から立件されていました。

 申告漏れ自体は認め、脱税の故意の有無を争点として
 東京地裁で争っていたそうですが、
 この平成25年3月1日、無罪として東京地裁の判決がでたそうです。

 裁判長は、株式報酬の仕組みが複雑であることや、従来から多額の報酬を得て、
 源泉徴収されていたと思い込んでいた、との弁護側の主張を認めたんですね。

 「被告に過少申告の認識があったと認めるには疑問が残る」として、
 罪には問えないと判断した、と報道されています。(以上日経新聞)

 ☆  ☆  ☆

 証券会社の当時部長が、ストックオプション課税や
 先行する数多のストックオプション税務訴訟について、
 全く知らなかったとは、一般的には考えにくいのですが、

 ここで思い出すのは、その当時の数多のストックオプション訴訟です。

 ストックオプション(自社株購入権)の権利行使時の課税を、
 初めは一時所得と解説され、その後給与所得に取扱が改められ、この取扱の変更について、
 マイクロソフトや旧コンパックコンピュータの日本法人元役員ら七人が争っていたんですが、
 平成18年10月24日、最高裁は、懲罰的な過少申告加算税として、課税処分を取り消しました。
 当時、「納税者の質がよかったのだ」、と評論された事件でした。

 このクレディスイスの元部長も同様に、「上質の納税者」と見られたのか、どうか。
 まだ判決内容は読んでいませんが、気になるところです。

 検察は控訴するのでしょうか。これも気になります。
by expresstax | 2013-03-04 23:26 | 税務調査

税理士飯塚美幸のひとことメッセージ
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