国側の控訴に対し、東京高裁でも、2月28日、納税者勝訴としました。
国が上告する期限は3月14日だそうです。
さあ、どうなるでしょうか。
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ここでも何度か触れている自社株評価方法のうち、
大会社の場合、株式保有割合が全資産の25%以上になると、
本来の大会社の評価方法である類似業種比準価額方式が使えず、
純資産価額をベースに、S1、S2方式での評価となり、
含みの大きな会社の場合は、評価額が激増します。
訴訟している会社は年商2,120億円、資本金4億3,200万円というまさに上場会社並の大会社です。
株保有割合が25.9%ということですから、
いわばたったの0.9%で課税が激変するのは、不適切ではないかというのが論点でしょう。
影響の大きさが忍ばれます。