教育費一括信託贈与非課税はどんな制度になるか
 先日ここで書いた、今年4月からの教育費一括信託贈与の制度のことで、
 わいのわいの議論しています。

 安倍首相が提案したというこの制度、
 法律や政令がどんな書きぶりになるのが、興味津々だからです。

1.まず、制度設計はどうか。

 この制度って、現在のいわゆる特定贈与信託、
 つまり、特別障害者に対する贈与税の6千万円非課税制度(相続税法21条の4)の制度を
 横滑りさせるイメージなんだそうです。
 だから制度設計も、それに近くなるのだろうと。

 特定贈与信託とは、
 特別障害者を信託の受益者として、信託銀行に金銭を信託する。
 この時点で、はい、受益者さん=特別障害者さんへの贈与ですね、
 贈与税払いなさい、ということころを、
 税制適用で6千万円までは非課税になります。 

 この制度も、特別障害者である人たちの生活資金を父母や祖父母が支援しようが、
 扶養義務者相互間の贈与として、もともと非課税です。
 でも、それを予め、一括贈与する場合も、非課税でいいよという制度なんですね。
 教育資金も、同じです。

 現行の各銀行の特定贈与信託の制度では、 
①信託資金を受託するに際して、信託銀行は、まず最初に約3%程度の信託報酬を受ける。
  6千万円なら180万円くらいがまず天引きされるわけですね。
②信託銀行は、受託資金を金銭信託として運用し、運用期間中、その際に別途の信託報酬を受ける。

 教育資金一括信託のときは、信託銀行が、教育費支出管理や国税への報告、
 30歳になったときの処理などなどの手間暇を負担するので、
 それなりに手数料をもらわないと、やってらんない!となるはずですが、

 特定贈与信託と同様に、入り口3%くらい(最大45万円くらい)+その後の運用手数料程度となるのか、 
 教育費に一人1,500万円をぽん!と出す高齢富裕層相手なので、営業メリットを考えて甘受するか。

 んなことを議論しています。

 2点目は、どこまで「学校等」の教育資金となり、何が学校等以外となるのか、
 「学校等」には、外国の学校が含まれるのか、も含めてカンカンガクガク。

 「学校等以外」には、通学定期や塾代が入ってくるそうな、という情報もあるので、
 んじゃ、「学校等」は、入学金や学費という、直接学校に支払うものに、限定されそうな予感。

 では、ハーバードやMITなどの外国の学校の入学金や学費はどうか。

 最近、海外の学校での日本人留学生の割合が激減して、アジアが激増、
 日本のポテンシャルの低下の象徴のように報道されていました。

 ノーベル賞受賞の山中伸弥先生を引き合いに出すまでもなく、
 現に、医療や科学など、先端部分を担う先生たちって、留学経験者ですよね。

 ハーバードあたりは、奨学金制度が充実しているとはいえ、学費自体がめちゃ高いので、
 まさに教育資金贈与が受けられるなら、受けられるのがベストのはず。
 
 このあたりから、安倍さんや財務省官僚の「オモワク」が透けて見て取れそうです。

 つまり、留学の学費を「学校等」に含めて対象とするなら、本気で日本の国力を上げようと。

 反対に、文部科学省直轄の日本の学校等だけに限定するなら、
 そりゃ、疲弊した日本の学校教育への支援を、高齢者のお金使ってやろうというコンタンでしかない、と。
 
 さあ、どうなるでしょうね、という議論でした。 

  ☆  ☆  ☆
 
  お客様が、確定申告資料をお持ちくださったり、ご相談にいらしたり、で、
 お土産をお持ちくださいます。

 しっとりとしたどら焼きをお持ちくださいました。
 とてもおいしくいただいています。ありがとうございました。
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 おいしいバームクーヘンをいただきました。
 お心遣い、ありがとうございます。
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 お茶うけになによりです。ありががとうございました。
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by expresstax | 2013-02-08 23:00 | 税制改正

税理士飯塚美幸のひとことメッセージ
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 この職業を選んだのも、たった一度の人生で、いろんなお立場の、いろんな職業のお客様と人生をともにして生きていく素晴らしさと醍醐味を知ってしまったから。
 相手を信じて情熱で意気投合してしまう。
 税理士の仕事は、お客様の人生と懐にしっかりと寄り添って、ともに手を携えて生きていくことだと信じる。 

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