会社から支給される給与でも、死亡後に支給されるものは、所得税の対象外、
相続税の課税対象となるんですね。
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相続税法基本通達3-33 支給期の到来していない給与
相続開始の時において支給期の到来していない俸給、給料等は、法第3条第1項第2号に規定する退職手当金等には該当しないで、本来の相続財産に属するものであるから留意する。
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例えば、10月19日に亡くなった。会社の給与は20日締め、25日払という場合、
25日に支給を受けるのは、ご遺族であり、
この最後の給与は、存命中に働いていた期間の給与だとしても、所得税は課税されず、
相続税の課税対象です。
相続財産が非課税基礎控除以下なら、そのほうが税務的には有利といえます。
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所得税法基本通達9-17 相続財産とされる死亡者の給与等、公的年金等及び退職手当等
死亡した者に係る給与等、公的年金等及び退職手当等(法第30条第1項《退職所得》に規定する退職手当等をいう。)で、その死亡後に支給期の到来するもののうち相続税法の規定により相続税の課税価格計算の基礎に算入されるものについては、課税しないものとする。
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また、会社さんでは、亡くなった日10月19日を退職日として、その人の給与の年末調整を行い、遺族に源泉徴収票を発行します。
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所得税法基本通達190-1 中途退職者等について年末調整を行う場合
次に掲げる場合には、それぞれの場合に該当することとなった時において法第190条の規定を適用するものとする。
(1) 給与等の支払を受ける者が死亡により退職した場合
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ご遺族は、源泉徴収票をもらって、もし生命保険料控除など、他の所得控除があったり、他の収入があった場合には、亡くなった日を年末とみて、そこから4ヵ月以内に所得税の準確定申告をします。
会社さんが、最後の給与支給をする場合、
あるいは、場合によっては、存命中に賞与対象期間が該当する場合に、遅れて死亡後に賞与を支給したりすることがありますが、
その際に、会社さんは、給与として年末調整に合算しちゃいけないんです。
もちろん、源泉課税もダメです。
会社は、源泉所得税の取りすぎになっちゃいます。
といっても、実は、このあたりは、多少ファジーに処理されててることも多いようですが、
原則は、こういうことなんですね。
気をつけたいところです。
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事務所のNさんが、またケーキを焼いてきてくれました。
ガトーショコラです。
外はさっくり、中はしっとり、絶品です。(T_T);;
ちゃぁんと、バニラアイス付きです。
ごちそうさまでした。