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そこで、所得税の手続きとして「納税地の異動に関する届出書」を提出します。
もし税務署をまたいで引っ越す場合は、前の税務署と新しい税務署の両方に出すんですね。
ここで、よく、「納税地の変更に関する届出書」を出す御仁がいらっしゃるそうなんですが、
それは、バツなんですね。
納税地の変更というのは、住所と事業所があって、住所を納税地として申告してたのを、
事業所を納税地とするよ~、という届出書なんですね。
納税地って、原則は、住所地なんですね。
それを事業所を納税地にするってのは特例(所得税法16条)なんです。
住所が、自宅の引越で変わるのは、原則の住所地が変わるよ~、という届出で、
それを「納税地の異動」といいます。(所得税法20条)
異動だって、変更だって、似たようなもんじゃん、ということで、
違うのを出しちゃうことがあっても、税務署さんは、まあ、しかたないね、ということで、
受け付けてくれてますから、結果オーライ、なんですけどね。
前に書いた、青色申告の「取りやめ」と「取り消し」と、ちょっち似てますが、
納税地異動か変更かは、「アオトリ」ほど、法律上、目くじら立てません。(^^)
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さて、ここからが本論なんです。(長い。。。)
毎年、所得税の振替納税を選んでいる人が、
住所の引越をして、納税地異動の届出を出すと、
所得税の青色申告だとか、減価償却の選択届出とか、消費税の届出とか、
み~んな一緒に、ずるずるっと引きずって移してくれます。
新たな手続きをしないでいいんです。
ところが、振替納税の手続きについては、
これまでは、銀行口座だとか、銀行印だとか押して、
新たに振替依頼書を新税務署に提出しなきゃならなかったんですね。
それをしないでおくと、振替納税されず、税金は、延滞、
はい、延滞税ね、と罰金が飛んでくる、という制度でした。
ほかの手続きは、みんな引きずってくれるのに、この手続きだけ取りこぼされてて、
わざわざやらなきゃけないなんて、普通、わからないですよね。
この制度の落とし穴に、ズボッとはまって苦労されてる痛ましい人を、何度みたことか、でした。
「民を法網にかける」という言葉通りの、インケンな制度でしたよね。
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ところが!
お客様の納税地異動届出書を出すにあたって、念のために所轄税務署に確認してみたら。
今年から、新旧の税務署に「納税地異動届出書」を出したら、
ちゃんと、新しい税務署から、
「振替納税の継続のお尋ね」とかってのが送られてくることになったんだそうです。
銀行口座の変更がなければ、
納税者さんは、それに、認印を、ぽんっと押して返送すれば、それで手続き完了、
前の税務署から、新税務署に、データを送って処理してくれる、となるそうです。
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そうだよね~~。
わかりにくい制度なんだから、当然もっと早く、そうすべきだよね~、です。
きっとトラブルが多かったんだろうな~と推測します。
税務署さんも、痛ましいケースをいっぱい見て、
大反省して、国民の皆様のために、少しがんばろう、ということなのかもしれません。
というわけで、手続き簡単になって、よかったよかった、でした。