4月に納税通知書が送付される自治体では6月中旬、
6月に納税通知書が送付されるお客様は8月初旬が、
もし評価額に問題あり!とあれば、審査申出を行う期限です。
平成24年の今年は、その評価替えの基準年。
評価額についての申出は、今年のこの期限内が原則でした。
弊社のお客様は、評価チェックに果敢に挑戦。
あるいはご自身で評価チェックが難しいお客様は、弊社にご依頼いただいてチェック。
やってみて、出ました出ました、多々、論点が出てきました。
期限を待たずに、順次、自治体に申し入れて、申し入れが聞き届けられない場合は、
審査申出を、という方針ですすみめました。
しかし、審査申出を大上段に振りかざすまでもなく、
各自治体とも、現場で、対応してくれています。
固定資産税評価チェックを、弊社にご依頼になったお客様の本命は、相続税試算。
相続税試算のための資料入手や算定のプロセスで、
ちょうど固定資産税評価チェックもできてしまいますから、
そこで発見した固定資産税評価の修正事項は、
いわば、「行きがけの駄賃」です。
弊社の「固定資産税評価チェック手順書」でチェックなさったお客様は、
「ついでに」相続税試算も、という逆バージョンもありでしょう。
そんなこんなで、お盆明けには、各自治体から、回答や対応が出そろってくるようです。
楽しみに、待っていることにしましょう。