「弁護士・信託銀行員がズバリ教える―ないと困る遺言あっても困る遺言」
きんざい(=金融財政事情研究会)さんからの出版です。
お心にかけていただき、光栄です。
ありがとうございました。
灰谷様とは、角川さんの「もめる相続×もめない相続」で、
対談でご一緒させていただきました。
三菱UFJ信託銀行さんの相続を担当するファイナンシャルプランナーさんの中でも、
トップの方です。
わかりやすい事例紹介がとても豊富です。
一般の方にとっても、
相続のご相談を受ける金融マンにとっても、
とてもいいガイドブックになるでしょう。
とても勉強になります。
ありがとうございました。
☆ ☆ ☆
確定申告ご質問シリーズです。
歯列矯正は、医療費控除を受けられますか?というご質問。
ものの本や国税庁のホームページには、子供の歯列矯正は、年齢矯正目的からOKだけど、
大人のは、ね~、といった回答が多いのですが、
大人にとっても、かみ合わせの不具合は、内臓病や背骨等への大きな影響をもたらします。
その治療のための歯列矯正は、OKになる場合があります。
従来も、医療費控除は、あれはダメ?これはダメ?と自己規制してしまったり、
専門家からダメ、といわれて諦めちゃったり、というケースが多い分野です。
数百万円の歯のインプラント領収書を、これはダメですよね、と引っ込めた瞬間で、
それOKですよ!と叫んだことがあります。
その方の場合は、前年もダメだといわれたとかで、
前年分も更正の請求で、どかんと還付を受けていただきました。
多いのは、保険対象かどうかと、医療費控除対象かどうかが、混同されているんですね。
保険対象外になる自由診療項目も、その多くは医療費控除対象なんです。
まずは諦めないこと。人生すべからく、です。(^^)
☆ ☆ ☆
土地譲渡で、ある特例が、ある事情で使えなくなったけど、
別な買換特例なら使える場合、そっちに切り替えて良いの?というご質問。
もちろん、OKです。
税務特例は、障害物競走と同じです。
ある特例の障害物競走で、どこかでひっかかったら、先に進めませんが、
別コースのラインで走破できるんだったらそれでOKです。
ただ、特例は、先行条項に合致したものから適用する、
というのが基本原則となっているので、
その順番は守る必要があります。
例えば、措置法33の収用の特例を受けられる場合は、後条の特定資産買換特例を受けちゃダメよ、という規定があるんですね。
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措置法通達37-1
収用等をされた資産についての適用除外譲渡資産について措置法第33条から第33条の4《収用等の場合の課税の特例》までの規定の適用を受けることができる場合には、これらの規定の適用を受けないときにおいても、同法第37条の規定の適用はないことに留意する。
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使えるのに使えない、んじゃなくて、使えないから他の条項、というのはOKということになります。
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振替納税でこれまで納税してきたんだけど、同じ区内で引っ越しをした。
税務署は変わらない。
ちゃんと、振替されるかしらん?というご質問。
他の所轄税務署の管轄の地域へ納税地が変わった場合、
納税地の異動届出書を出しても、振替納税の手続きは、一緒についてきてくれません。
改めて、新しい所轄税務署に、
振替納税の依頼書(正しくは、預貯金口座振替依頼書)を
提出し直さなくちゃならないんですね。
これをやっとかないと、引落されず、延滞扱いになり、罰金と利息がかかっちゃいます。
では、同じ所轄税務署内での引っ越しの場合。
振替納税の依頼書の再提出は要らないんです。
でも、届け出てある住所と今の住所が違っちゃいますから、
実は、この場合も、引落しア~ウト!となってしまいます。
したがって、振替納税の依頼書の再提出は不要だけど、
引落銀行の住所変更は、やっとかなくちゃ、なのです。
アブナイ、ですね~。
お気をつけて。
というわけで、押し迫った中、
ご質問者様も真剣、我々も、真剣です。
がんばりまっしょい! (^^)/