グループ法人税制適用後の自社株価計算、そして個別通達
 グループ法人内で、1千万円以上の資産の譲渡をした場合、
 その譲渡益については、譲渡損益調整勘定を立てた上で、特別利益から減額のうえ、
 買取グループ法人が次に譲渡や償却を行うまで、課税を繰り延べます。

 そして、この会社の株価を算定する場合、類似業種比準価格はどうするか。

 同様に、グループ法人内での寄付金について、利益積立金額で寄付修正を行う場合など、
 同様に、評価方法が問題になります。

 質疑応答が出ていたのですね。
 「1株当たりの利益金額-譲渡損益調整資産の譲渡等があった場合」など

 理屈からいえば、非経常的利益である譲渡益の調整ですから、加味しない、
 また、買取法人が譲渡や償却により売主法人が戻入益を計上する場合も、
 これは控除して、利益金額の計算に加味しない、
 ということになります。

 そして、完全支配関係会社間寄付があった場合に寄付金を「寄附修正により利益積立金額が変動する場合の調整」では、
 法人税の規定でもう処理済みなんだから、評価上、もう調整しないんだよ、としています。

 うん、自然に考えて処理すればよし、ということになるんですね。

 制度が変わると、いろんなところで、新しく対応しなくちゃなりますから、
 んとに、頭の体操ですね。

 まあ、これは質疑応答(審理事務)として出されてるんですが、

 そういえば、この自社株(取引相場のない株式)の計算、
 こまかな端数処理だのなんだの、
 国税の書式の中の記載方法の手引きにしかないよね~、
 たかが手引きで、端数処理とか、大きな影響のある基準を決めるなんてね、
 と思っていたら、

 「相続税及び贈与税における取引相場のない株式(出資)の評価明細書の様式及び記載方法等について・平2.12.27直評23」という、
 立派な個別通達が出ていたんですね。

 すみません。(^^ゞ
by expresstax | 2012-01-20 23:05 | 自社株

税理士飯塚美幸のひとことメッセージ
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