その譲渡益については、譲渡損益調整勘定を立てた上で、特別利益から減額のうえ、
買取グループ法人が次に譲渡や償却を行うまで、課税を繰り延べます。
そして、この会社の株価を算定する場合、類似業種比準価格はどうするか。
同様に、グループ法人内での寄付金について、利益積立金額で寄付修正を行う場合など、
同様に、評価方法が問題になります。
質疑応答が出ていたのですね。
「1株当たりの利益金額-譲渡損益調整資産の譲渡等があった場合」など
理屈からいえば、非経常的利益である譲渡益の調整ですから、加味しない、
また、買取法人が譲渡や償却により売主法人が戻入益を計上する場合も、
これは控除して、利益金額の計算に加味しない、
ということになります。
そして、完全支配関係会社間寄付があった場合に寄付金を「寄附修正により利益積立金額が変動する場合の調整」では、
法人税の規定でもう処理済みなんだから、評価上、もう調整しないんだよ、としています。
うん、自然に考えて処理すればよし、ということになるんですね。
制度が変わると、いろんなところで、新しく対応しなくちゃなりますから、
んとに、頭の体操ですね。
まあ、これは質疑応答(審理事務)として出されてるんですが、
そういえば、この自社株(取引相場のない株式)の計算、
こまかな端数処理だのなんだの、
国税の書式の中の記載方法の手引きにしかないよね~、
たかが手引きで、端数処理とか、大きな影響のある基準を決めるなんてね、
と思っていたら、
「相続税及び贈与税における取引相場のない株式(出資)の評価明細書の様式及び記載方法等について・平2.12.27直評23」という、
立派な個別通達が出ていたんですね。
すみません。(^^ゞ