ありがとうございます。
精一杯、力を尽くして進めて参ります。
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ところで、ご相続について、
「遺産分割が全部決まるまでは、財産は使えないのでしょうか。」
というご質問をいただきました。
そんなことはありません。
むしろ、ご相続のあとは、ご葬儀や、法要、ご遺族の生活費など、
費用が、大変にかかってきます。
なのに、ご遺産を全部調べて、遺産分割が決まってからでないと、遺産が取り崩せないか、といったら、大変なことになってしまいます。
通常は、2通りの方法で行います。
1.預金に相続人代表口座をつくって、共同口座として資金をプールし、
そこから諸費用を払い、遺産分割確定後、精算をする方法。
2.金融資産の承継者様がほぼ決まっているようであれば、
その人が相続する旨の遺産分割協議書(各銀行書式)を提出、
費用等はそこから立て替え、
他の相続人様には、代償分割として、精算する方法。
いずれにしても、遺産の全部について分割が確定していなくても、資金化できるのです。
また、決まったところから、どんどん協議書にしてもよいのです。
全財産を網羅した最終的な分割協議書は、最後に作るにせよ、
途中までの名義変更や、換金の必要な際に、一部分割の方法が可能です。
不動産や種々の名義変更では、その財産別の一部分割協議書をつくります。
その財産と、財産の承継者が特定され、
日付と全員の署名(記名)実印押捺・印鑑証明書があれば、
それが立派な遺産分割協議書です。
例えば、司法書士さんに、預貯金の内容を知らせる必要はありませんし、
◎◎銀行に、△△銀行の内容を知らせる必要もないですよね。
ただし、ある土地について、こちらの分割協議書ではAさんに、
こちらの分割協議書ではBさんに、と異なる内容になってると、
これは困ってしまいますから、これはご注意。
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大丈夫です。
きちんと進めていけますよ。