ご相続申告のご契約、そして遺産の一部分割
 お見積を出していたご相続の申告業務について、正式にご依頼をいただきました。
 ありがとうございます。
 精一杯、力を尽くして進めて参ります。

 ☆  ☆  ☆

 ところで、ご相続について、
 「遺産分割が全部決まるまでは、財産は使えないのでしょうか。」
 というご質問をいただきました。

 そんなことはありません。

 むしろ、ご相続のあとは、ご葬儀や、法要、ご遺族の生活費など、
 費用が、大変にかかってきます。

 なのに、ご遺産を全部調べて、遺産分割が決まってからでないと、遺産が取り崩せないか、といったら、大変なことになってしまいます。

 通常は、2通りの方法で行います。
 
1.預金に相続人代表口座をつくって、共同口座として資金をプールし、
  そこから諸費用を払い、遺産分割確定後、精算をする方法。

2.金融資産の承継者様がほぼ決まっているようであれば、
  その人が相続する旨の遺産分割協議書(各銀行書式)を提出、
  費用等はそこから立て替え、
  他の相続人様には、代償分割として、精算する方法。

 いずれにしても、遺産の全部について分割が確定していなくても、資金化できるのです。

 また、決まったところから、どんどん協議書にしてもよいのです。

 全財産を網羅した最終的な分割協議書は、最後に作るにせよ、
 途中までの名義変更や、換金の必要な際に、一部分割の方法が可能です。

 不動産や種々の名義変更では、その財産別の一部分割協議書をつくります。
 その財産と、財産の承継者が特定され、
 日付と全員の署名(記名)実印押捺・印鑑証明書があれば、
 それが立派な遺産分割協議書です。

 例えば、司法書士さんに、預貯金の内容を知らせる必要はありませんし、
 ◎◎銀行に、△△銀行の内容を知らせる必要もないですよね。

 ただし、ある土地について、こちらの分割協議書ではAさんに、
 こちらの分割協議書ではBさんに、と異なる内容になってると、
 これは困ってしまいますから、これはご注意。

 ☆  ☆  ☆

 大丈夫です。
 きちんと進めていけますよ。
by expresstax | 2011-09-14 23:31 | 相続・贈与

税理士飯塚美幸のひとことメッセージ
by expresstax
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
自己紹介
税理士・中小企業診断士

東京都港区元赤坂一丁目
松木飯塚税理士法人
ホームページ http://mi-cpta.com
電話 03(5413)6511

 相続税・資産税コンサルティング・税務対策・税務申告代理・税務調査立会・売上倍増指導・ 相続人様の精神サポート・後継者教育・税制改正分析・講演・著作

 人に会うのが大好きで、現場第一主義。
 この職業を選んだのも、たった一度の人生で、いろんなお立場の、いろんな職業のお客様と人生をともにして生きていく素晴らしさと醍醐味を知ってしまったから。
 相手を信じて情熱で意気投合してしまう。
 税理士の仕事は、お客様の人生と懐にしっかりと寄り添って、ともに手を携えて生きていくことだと信じる。 

 "Always Keep Faith"。
検索
ブログジャンル
金融・マネー
経営・ビジネス
画像一覧