とりあえずほっとなさったオーナー様も多いのではないでしょうか。
関西で火の手があがって、敷引問題もからみ、
大阪高裁で2件が無効、1件が有効と、もつれこんできた議論です。
最高裁では、議論の中心の消費者契約法10条の消費者の
「利益を一方的に侵害する契約」に該当せずとの判断です。
もちろん、進行中の更新料契約は全国で100万件といいますから、
最高裁の判断の如何による社会的影響の大きさから、追認という保守的判断になったのだ
という見方もあるでしょうが、
100万件の商慣習ともいえる状況のなかで、とりあえず、
「賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載され、支払いに関する明確な合意が成立している場合に、賃借人と賃貸人との間の情報の質や交渉力に、看過し得ないほどの格差が存在するとみることもできない。」という最高裁の判決は、自然な判断になっています。
しかし、それはこれまでの話。
今後の賃貸借の賃借人と賃貸人の力関係のなかで、
更新料物件が、賃借人から敬遠されていけば、
法の有効か無効を問わず、更新料契約そのものが淘汰されることになり、
経済取引のなかで、結論が出てくるのではないでしょうか。
オーナー様サイドとしては、
とりあえず、既存契約については、更新料返還などの問題は収まるでしょうが、
むしろ今後の不動産賃貸の流れの中で、更新料に依拠しない体力と体質を築くことです。
現に、事業系の賃貸では、普通借家契約の場合でも、ほとんど更新料規定はありません。
欧米の考え方に準拠しているからですが、
これが今後のスタイルになることは、想像に難くないからです。
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更新料判決のニュースを聞いたのは、
税理士の高橋安志先生の研修を受けている最中でした。
先日の税研の研修での藤田先生ご指摘の個人不動産譲渡損の交換特例適用可否や、
資産税の諸問題についてのご講演です。
この会場は別会場でのビデオで受講する方式です。
とても勉強になりました。
ありがとうございました。
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明日は、土曜日ですが、進行中のご相続案件の相続人様たちへの
財産評価や税額のご報告会です。
相続税申告のご相続人様たちが、財産評価のプロセスや内容について、
専門家からご説明を受けず、
よくわからない細かな書類に捺印だけさせられ、
結論の税額だけしか知らされないということを、よく耳にしますが、
それは、よくありません。
自分が取得する財産はもちろんですが、
そうでない財産についても、
当事者として、みんなで説明を聞き、相続税や財産評価の仕組みをお知りになることで、
わかりにくいことは、専門家にどんどん質問することで、
相続人様たちは、一様に、納得され、気持ちを一つにしていかれます。
そのプロセスが、ご相続人様達にとって、とても大切なのです。
申告期限は、まだまだ先ですが、今回、もうほぼ固まってほぼ最終値です。
税額については、既に当初のご報告会で、粗々の見積額はご報告してありますから、
納税の心の準備は、できあがったうえで、
その後の変動と、最終値を決定していく確認です。
このままでいけば、ご相続人様達に、予定より早く、代償金を配分していただけます。
報告書を、数字チェックを入れ、せっせと準備しています。
がんばりましょうね。
明日も暑そうです。