先週、今週と、可能な限り、研修には参加します。
場所は、五反田のゆうぽうとホールです。
講師は会計士の深代先生。テーマは、相続の中でも、遺言です。
遺言に関して、信託銀行さんの遺言信託(正しくは、遺言執行予諾業務かな?)に負けずに
税理士も積極的に遺言執行業務を受任しよう、というご趣旨のお話でした。
初めて行った会場でしたが、劇場としての作りなので、
机がないことはもちろん、照明の明るさ、マイクの声の通り、
特に、ご出席になっているご高齢の先生方には、大変だったのではないかと拝察しました。
大震災で、研修会場として九段会館が使えなくなって、
こうして分散した会場で会員研修が行われるようになりましたが、
会場選びって、難しいと思います。
研修部の先生方のご苦労を拝察します。
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平成22年に税理士法改正案として、
税理士の信頼性の確保のためとして、
①研修受講の義務、②税務援助への従事義務、
③税理士証票の更新義務、④税理士職業賠償責任保険への加入義務等が
挙げられましたが、結果的に、研修の義務化までは進んでいません。
中小企業診断士は、座学研修(または論文提出)と実務従事が義務化され、
5年ごとに、毎年の受講証明と実務証明がとれないと、
資格更新は取り消されます。
他の士業も、同様な研修義務や更新試験などがあると思いますが、
それに比べれば、税理士は、あまあま。
会則では、年36時間の研修は、「努力義務」に過ぎません。
法律を犯さず、税理士会費を払い続けていれば、生涯、税理士を名乗れます。
事故を起こさず、車検さえ金を払って受けてればいい
運転免許みたいなものだと、聞きました。
でも、運転免許と違い、
「他人の求めに応じ、租税に関し、税務代理等の業務を行うことを業とする」
プロなのですから、それでいいはずがありません。
ぬるーい、世界です。
とはいえ、税理士という職業の歴史的生い立ちから、
会計士や弁護士の通知資格(通知するだけで税理士業務ができる)であること、
税務署定年退職で税理士になられた先生方が多いこと、
ビジネスとして目的意識性をもって事業化している事務所は少ないこと、などから、
義務化してしまったら、大変なことになる、という事情が背景にあるようです。
これも難しい問題です。
実は、会則研修の時間認定には、認定研修の講師にも、点数が与えられます。
もうこの何年か、税理士先生向けの講演が増えて、
私の場合は、講師としての点数も、付与していただいています。(^^;ゞ
ありがたいことです。m(_ _)m
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先日、写真に撮った隣の東急ビルの紫陽花の色が、変わっていました。
白からグリーンへ、ですね。