印紙なら、あるある、いっぱいある、とのこと。
? と、おたずねすると。。。
☆ ☆ ☆
取引で、収入印紙を買ったんだけど、1万円、余計に買いすぎたことがわかった。
買った郵便局に行ったけど、換金はできず、印紙に交換することならできる、という。
1万円の印紙など、当分使い道がないので、200円印紙50枚に代えた。
それでも、当分使い道がないので、
金券ショップに行ったら、1割手数料、と言われて、口惜しいから、50枚のまま持ってる、
たくさんあるから、いくらでも持って行くよ、と。
50枚の印紙を抱えて途方に暮れていらっしゃるお客様のお顔が目に浮かびます。
☆ ☆ ☆
印紙って、そもそも国税なんですね。
だから、税務署に行けば、換金してくれそうなものなのですが、
それはできないのです。
税務署は、印紙を売っているのではなく、
印紙税という納税を受けるのですから、納税以外はできないんです。
では、便法。(^_^)b
たとえば、建物賃貸借契約のように、印紙税非課税の契約書に、
1万円の印紙を、ぺたん!と貼って、
どうどうと消印して(これが大事、消印することで、「納税」になります。)、
どうどうと、税務署の納税窓口に持って行きます。
そうすると、印紙税の「過誤納」(=納め過ぎ、納め誤り)として、
超過分を全額現金還付してくれるんですね。(^_^)v
これは、
過去の契約書を見直して、多すぎの印紙が貼ってあったら、
その契約書を持って税務署に行けば還付してくれるのと、同じことです。
☆ ☆ ☆
でも、今から、「でっちあげ」の契約書に、200円印紙を50枚も貼って、
さらに消印するのは、ちょっと。。。
50枚の印紙をもういちど、1万円に代えて、というやり方もないわけではないでしょうが、
ちびちび、使っていきますよ、と、
お客様、電話の向こうで苦笑い、なさっていました。
印紙、いっぱい使うくらい、
いっぱい、稼いでいきましょぉ! というオチになりました。