あわてて確定申告書を提出して、
後でよく見たら、会社勤めを始めたお嬢様を、まだ扶養親族に計上していた。
税務署から、間違いの指摘はいつ頃来るだろうかというご質問です。
そうですね~。
税務署さんは、この3月4月は、膨大な確定申告の処理作業です。
今年からは、税務署に申告した内容は、自動的に住民税の算定をする自治体に送られ、
データは同期されます。
自治体で、各住民の所得状態の突き合わせがされて、
あ、この人は所得があるから、こっちの親の扶養に入れないぞ、てな具合にチェックされるのは、
4月か5月くらいなんでしょう。
そのデータが、自治体から税務署に送られて、
さて、あなたの申告違いませんか、と連絡が来るのです。
だから、「発覚」して連絡が来るとしたら、5月か、6月、あるいは、もっと後、というところでしょうか。
扶養控除が、会社の年末調整でなされているような場合は、会社宛に、来ます。
最近は、こうしたデータ捕捉はかなり精度があがって、
配偶者控除の適否など、かなり、連絡があるようです。
☆ ☆ ☆
そうですか。。。とのご相談者様の声をお聞きして、
でも、せっかくご自分で気付かれたんなら、
どんどん自主的に、修正申告しちゃったらどうですか?と
ご提案しました。
自分から、間違いを正して申告し直すのを、
「修正申告」といいますが、
もちろん、所得控除で引きすぎたぶんの所得税本税は、
追加納税する必要があります。
でも、それに対する罰金としての「過少申告加算税」は、
自主的(自首的?(笑))修正申告には、かからないんですね。
え、そうなんですか!
ご質問者様の声が、とたんに明るくなります。
はい。
それに、遅れて追加申告追加納税するので、
原則として、遅れ利息相当の「延滞税」が係るんですが、
これも、すぐに出せば、かからないケースが多いんです。
例えば、扶養控除の63万円についての追加納税が、14万4,900円だったとします。
その場合の延滞税は、次のように計算します。
例えば、期限から1週間後に気付いて納税と修正申告提出したとしますね。
追加納税額14万円(1万円未満切捨)×延滞税率4.3%×7日/365日
=115円→1,000円未満は不徴収→ゼロ円
ってなっちゃうんですね。
追加税額は、1万円未満切り捨てで、
2ヶ月以内なら、4.3%という低い税率適用(2ヶ月過ぎると14.6%!)、
最終金額が1千円以下なら不徴収、
という、おんぶに、だっこに、肩車、の計算ですね。
ここでも計算できます。
国税庁のホームページ「延滞税の計算方法」
こうなると、おんぶに、だっこに、肩車に、乳母車、みたいですね。(笑)
1週間程度で、すぐ修正すれば、罰金はかからない、
だから、早く、直してよね、ということです。
だって、逆算計算すると、1週間で修正すれば、
121万円の追徴税額までは、罰金オールゼロで収まるんですから。
☆ ☆ ☆
え?
約15万円追徴の自分が、1,0000円未満になって、
オールゼロで修正申告するには、何日まで延ばせるか、って?
おやおや。
逆算計算してみてください。
はい、60日って、出ましたか。
2ヶ月まで4.3%なので、ぎりぎりですね。(笑)
でも、その間に、税務署さんから、もしもし、と指摘されちゃったら、
過少申告加算税、本税の10%、しっかりかかっちゃうんです。
そんな心配をするくらいなら、
ダッシュで、自主的修正申告、しちゃって、
晴れ晴れと、ビジネスでがんばって頂く方が、
精神衛生上、よろしいと思うのですが、いかがでしょう。
頑張って下さいね。