確定申告のミスに気付いたら
 ご質問です。

 あわてて確定申告書を提出して、
 後でよく見たら、会社勤めを始めたお嬢様を、まだ扶養親族に計上していた。
 税務署から、間違いの指摘はいつ頃来るだろうかというご質問です。

 そうですね~。
 
 税務署さんは、この3月4月は、膨大な確定申告の処理作業です。
 今年からは、税務署に申告した内容は、自動的に住民税の算定をする自治体に送られ、
 データは同期されます。

 自治体で、各住民の所得状態の突き合わせがされて、
 あ、この人は所得があるから、こっちの親の扶養に入れないぞ、てな具合にチェックされるのは、
 4月か5月くらいなんでしょう。
 そのデータが、自治体から税務署に送られて、
 さて、あなたの申告違いませんか、と連絡が来るのです。

 だから、「発覚」して連絡が来るとしたら、5月か、6月、あるいは、もっと後、というところでしょうか。

 扶養控除が、会社の年末調整でなされているような場合は、会社宛に、来ます。

 最近は、こうしたデータ捕捉はかなり精度があがって、
 配偶者控除の適否など、かなり、連絡があるようです。

 ☆  ☆  ☆

 そうですか。。。とのご相談者様の声をお聞きして、
 
 でも、せっかくご自分で気付かれたんなら、
 どんどん自主的に、修正申告しちゃったらどうですか?と
 ご提案しました。

 自分から、間違いを正して申告し直すのを、
「修正申告」といいますが、
 もちろん、所得控除で引きすぎたぶんの所得税本税は、
 追加納税する必要があります。

 でも、それに対する罰金としての「過少申告加算税」は、
 自主的(自首的?(笑))修正申告には、かからないんですね。

 え、そうなんですか!
 ご質問者様の声が、とたんに明るくなります。

 はい。
 それに、遅れて追加申告追加納税するので、
 原則として、遅れ利息相当の「延滞税」が係るんですが、
 これも、すぐに出せば、かからないケースが多いんです。

 例えば、扶養控除の63万円についての追加納税が、14万4,900円だったとします。
 
 その場合の延滞税は、次のように計算します。
 例えば、期限から1週間後に気付いて納税と修正申告提出したとしますね。
 
 追加納税額14万円(1万円未満切捨)×延滞税率4.3%×7日/365日
            =115円→1,000円未満は不徴収→ゼロ円

 ってなっちゃうんですね。

 追加税額は、1万円未満切り捨てで、
 2ヶ月以内なら、4.3%という低い税率適用(2ヶ月過ぎると14.6%!)、
 最終金額が1千円以下なら不徴収、 
 という、おんぶに、だっこに、肩車、の計算ですね。 

 ここでも計算できます。
 国税庁のホームページ「延滞税の計算方法

 こうなると、おんぶに、だっこに、肩車に、乳母車、みたいですね。(笑)

 1週間程度で、すぐ修正すれば、罰金はかからない、
 だから、早く、直してよね、ということです。

 だって、逆算計算すると、1週間で修正すれば、
 121万円の追徴税額までは、罰金オールゼロで収まるんですから。

 ☆  ☆  ☆

 え?
 約15万円追徴の自分が、1,0000円未満になって、
 オールゼロで修正申告するには、何日まで延ばせるか、って?
 
 おやおや。
 逆算計算してみてください。
 はい、60日って、出ましたか。

 2ヶ月まで4.3%なので、ぎりぎりですね。(笑)
 
 でも、その間に、税務署さんから、もしもし、と指摘されちゃったら、
 過少申告加算税、本税の10%、しっかりかかっちゃうんです。

 そんな心配をするくらいなら、
 ダッシュで、自主的修正申告、しちゃって、

 晴れ晴れと、ビジネスでがんばって頂く方が、
 精神衛生上、よろしいと思うのですが、いかがでしょう。

 頑張って下さいね。
by expresstax | 2011-03-17 23:15 | 税務手続き

税理士飯塚美幸のひとことメッセージ
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 この職業を選んだのも、たった一度の人生で、いろんなお立場の、いろんな職業のお客様と人生をともにして生きていく素晴らしさと醍醐味を知ってしまったから。
 相手を信じて情熱で意気投合してしまう。
 税理士の仕事は、お客様の人生と懐にしっかりと寄り添って、ともに手を携えて生きていくことだと信じる。 

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