1月のブラジル洪水のニュースも、まだ記憶に新しいところです。
こうした災害に、義援金の寄付をするようになったのは、
実は、お客さまの確定申告を拝見していてです。
お客さまたちが、とても、よく寄付なさっているんですね。
災害につき、医療につき、こまめに、そして多額に。
千万円に及ぶ寄付を拝見して、びっくりしたこともあります。
そんなご申告を担当していて、
ウチも、寄付できるようになりたい、と、
会社で寄付をするようになりました。
さまざまな災害などのつど、会社で日本赤十字社経由で寄付して、
それを、ファックスニュースで報告しました。
そうすると、それをご覧になったお客さまたちが、
ウチも、やりますよ、と、
寄付をなさるようになりました。
こうしたことって、連鎖するんですね。
嬉しい連鎖です。
☆ ☆ ☆
でも、その過程で、不審に思ったのは、寄付金の税制です。
個人の場合は、寄付金控除できるのは、所得の4割まで。
足切り額は、過去の1万円から現在の2千円まで徐々に下がりましたが、
頭打ちされちゃうんです。
法人の場合は、例えば、国内災害支援だと、国や地方公共団体への寄付として、
全額損金算入されるんですが、
例えば今回のニュージーランド地震など、海外の災害への寄付は、
結果的に日赤に対する寄付とされ、特定公益増進法人への寄付として損金算入限度額計算をして、
全額損金とはいかないんですね。
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法人税基本通達9-4-6
(本文省略)
(注) 海外の災害に際して、募金団体から最終的に日本赤十字社に対してきょ出されることが募金趣意書等において明らかにされている義援金等については、特定公益増進法人である日本赤十字社に対する寄附金となることに留意する。
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他人を助けるのは、自分の4割の範囲でヤレ、とか、
海外の災害を助けるために、日本の税金を下げるわけにはいかん、という、
日本政府の「器のちっちゃさ」に、情けない思いがします。
欧米では、寄付は、全額損金なのに、とか、
チャリティって、ヒーロー扱いなのに、とか、
だから日本には、寄付文化が育たないんだ、とか、
そんなことを、事務所でわいわい、議論しましたが、
いえね、はい、確定申告、がんばりますね。