「お買いになった資産の買入価格などについてのお尋ね」など資料箋・1
 この時期は、
 昨年、不動産を購入なさったお客様のところに、
 続々と、「お買いになった資産の買入価格などについてのお尋ね」用紙が送られてきています。
 不動産だけでなく、ゴルフ会員権、金地金、有価証券などの場合も送られてきます。

 これは、買主さんには、資金原資に不明朗がないか、
 売主の申告と価格の突き合わせをして、売主が正しく譲渡申告(法人なら法人税申告)しているか、
 をチェックするんですね。

 国税さんは、
 こうした取引のお尋ね書類を、「資料箋(しりょうせん)」といって、
 データとして集めることで、
 課税漏れを探すわけです。

 身近なところで言えば、確定申告で医療費控除を受ける際に、
 医療費の領収書を添付して、支払医療費の証明としますが、

 病気でお金がかかって困っている人を、がしがしチェックしよう、というのが、
 国税さんの本旨ではありません。

 全国から提出されてくる医療費の領収書データは、
 その医療機関の所轄税務署に送達されます。

 医療機関に税務調査に入った際に、
 その医療機関の売上と、医療費控除申告から収集した患者側の支払データ(領収書)を突き合わせるんですね。

 この抽出調査をして、合っているようであれば、OK。
 数件でも、過小計上が見つかれば、
 もっと多くの脱漏があるだろうと、本腰を入れて調査するわけです。

 医療機関の脱税は、ほとんどが、保険対象とならない自由診療で行われるでしょうから、こうしたチェックが必要だと見ているわけです。

 資料箋というのは、こうして使われるんですね。
by expresstax | 2011-01-21 22:57 | 税務調査

税理士飯塚美幸のひとことメッセージ
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 人に会うのが大好きで、現場第一主義。
 この職業を選んだのも、たった一度の人生で、いろんなお立場の、いろんな職業のお客様と人生をともにして生きていく素晴らしさと醍醐味を知ってしまったから。
 相手を信じて情熱で意気投合してしまう。
 税理士の仕事は、お客様の人生と懐にしっかりと寄り添って、ともに手を携えて生きていくことだと信じる。 

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