昨年、不動産を購入なさったお客様のところに、
続々と、「お買いになった資産の買入価格などについてのお尋ね」用紙が送られてきています。
不動産だけでなく、ゴルフ会員権、金地金、有価証券などの場合も送られてきます。
これは、買主さんには、資金原資に不明朗がないか、
売主の申告と価格の突き合わせをして、売主が正しく譲渡申告(法人なら法人税申告)しているか、
をチェックするんですね。
国税さんは、
こうした取引のお尋ね書類を、「資料箋(しりょうせん)」といって、
データとして集めることで、
課税漏れを探すわけです。
身近なところで言えば、確定申告で医療費控除を受ける際に、
医療費の領収書を添付して、支払医療費の証明としますが、
病気でお金がかかって困っている人を、がしがしチェックしよう、というのが、
国税さんの本旨ではありません。
全国から提出されてくる医療費の領収書データは、
その医療機関の所轄税務署に送達されます。
医療機関に税務調査に入った際に、
その医療機関の売上と、医療費控除申告から収集した患者側の支払データ(領収書)を突き合わせるんですね。
この抽出調査をして、合っているようであれば、OK。
数件でも、過小計上が見つかれば、
もっと多くの脱漏があるだろうと、本腰を入れて調査するわけです。
医療機関の脱税は、ほとんどが、保険対象とならない自由診療で行われるでしょうから、こうしたチェックが必要だと見ているわけです。
資料箋というのは、こうして使われるんですね。