このうち、給与所得控除の見直しについては、昨年度から議論がされていました。
給与所得控除は、事業者と違って、
必要経費を自己計算しないサラリーマンの概算必要経費として、
経費を自動的に認める非課税枠をいいます。
議論は、給与収入2千万円超で、給与所得控除上限とする、
つまり、2千万円×5%+170万円=270万円までしか、給与所得控除を認めない、ということのようです。
ところで、
平成21年で廃止され、23年改正で復活すると宣言されていた同族会社の役員給与の
損金不算入規定。
給与所得控除否認として、再規制するのではと、議論され、収入額2千万や3千万円のラインが引かれるだろうと、取りざたされていましたが、
この議論と、給与所得控除そのものの上限規制と、どう関連されていくでしょうか。
気になるところです。
給与2千万超というのは、当然、管理職・役員・同族オーナークラスでしょうから、
ご注目ください。