所得税増税-給与所得控除制限と役員報酬の所得控除制限
 所得税の増税策として税率構造や給与所得控除の見直しのがあげられていました。

 このうち、給与所得控除の見直しについては、昨年度から議論がされていました。
 給与所得控除は、事業者と違って、
 必要経費を自己計算しないサラリーマンの概算必要経費として、
 経費を自動的に認める非課税枠をいいます。

 議論は、給与収入2千万円超で、給与所得控除上限とする、
 つまり、2千万円×5%+170万円=270万円までしか、給与所得控除を認めない、ということのようです。

 ところで、
 平成21年で廃止され、23年改正で復活すると宣言されていた同族会社の役員給与の
 損金不算入規定。
 給与所得控除否認として、再規制するのではと、議論され、収入額2千万や3千万円のラインが引かれるだろうと、取りざたされていましたが、
 この議論と、給与所得控除そのものの上限規制と、どう関連されていくでしょうか。
 気になるところです。

 給与2千万超というのは、当然、管理職・役員・同族オーナークラスでしょうから、
 ご注目ください。
by expresstax | 2010-11-01 23:19 | 税制改正

税理士飯塚美幸のひとことメッセージ
by expresstax
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