弊社は、通常、どんな税務申告も、ダブルチェック制度でやっています。
まずは、担当者さんご自身の自己チェックは当然として、
チェック者さんの一次チェック。
数字ベース・計算ベース・論点ベースは、ここでチェックが入ります。
そして、所長 σ(^^) の二次チェック。
これは、ほぼ、論点のチェックです。
たまに、二次チェックでの差し戻しが入ります。
ごめんね。(^^ゞ
でも、お客様へのお仕事の品質保証のためには、必要なことなのです。
今年は、タクトのY先生が、チェック者として、応援に駆けつけて下さっています。(^^)
ありがとうございます。
☆ ☆ ☆
今日も、二次チェックをしていたら。
事業用買換のお客様の申告に、先行取得買換の届出書の手続きが入っています。
お。
そう、措置法37条16の事業用資産買換特例を受けた資産について、
平成21年導入の先行取得資産買換特例(措法37の9の5)を、ダブルで受けられるんですね。
例えば、事業用買換えで8割圧縮した買換取得資産の簿価が2割あるとしたら、
それを先行取得資産とすることで、さらにそこから8割圧縮ができるんですね。
ざっくりいえば、
2割×2割=4%、
つまり、96%圧縮ができてしまうことになります。
おーーー。
目からウロコです。
いやー、ウチのメンバーは、すごい。
本当に、湧き出ずる泉です。
お客様にとてもいい提案をしています。
それも、よく研究した裏付けのもとで、です。
本当に、優秀です。
私は、学ぶことばっかりです。
これが大事なのは、この先行取得の届出書は、
取得の日の翌年3月15日までに提出しないといけないことです。
つまり、来週月曜日までが期限なんですね。
それを過ぎると、チャンスを失います。
こうしてチェックをしていると、こうしたメンバーの頑張りの姿が、とてもよく見えてきます。
ほんとうに、お客様のために、がんばっているね。
素晴らしいね。
確定申告も、あと少し。
もうちょっとです。
☆ ☆ ☆
今日は、恒例、鰻の出前の日。
確定申告の大詰めの、弊社の行事です。
今日のは、飯田橋の鰻やさんの、肝吸・お新香つきのおいしい鰻重でした。
鰻苦手メンバーは、天重。
「あ、私の鰻だけ、ちっちゃい!」という声もあって(笑)、
大にぎわいでした。
この確定申告鰻も、7月の勝ち鰻も、
以前、弊社でがんばってくれていた鰻好きのメンバーの、
受験生時代にできた伝統です。
そんな先輩の伝統を受けて、
今日は、美味しく鰻を、みんなでパクつきましたよ。