判決と争点
 ホームページをご覧の九州の税理士先生から、
 掲載していた判例について、お問い合わせを受けました。

 役員退職給与について、低額での最終報酬月額だった役員に対して、
 適正報酬額に引き直した額に、功績倍率を適用して支給したケースについて、
 エクスプレス情報やこのブログでも掲載していました。
 平成5年6月29日の高松地裁の判決です。

 判決文が欲しいとのご依頼で、お送りしましたところ、
 これは棄却された判例ですね、とまたご質問いただきました。

 そうなのです。
 この事案は、納税者が、適正報酬額に引き直し、
 かつ、個人での創業期からの期間を通算して在職期間としていました。
 功績倍率についても争点となっています。 
 在職期間の通算や功績倍率、保険料との見合いなどの争点で、
 判決は、被告である国を支持し、棄却となっています。

 しかし、今回のポイントである適正報酬月額の問題については、
 被告国も認めて譲歩し、
 判示では、適正報酬月額の考えを認めて調整数字での判決としています。

 したがって、この判決そのものは、納税者が敗訴しているのですが、
 争点としては、裁判所が認めたものとして、判例となるのです。

 そのため、この判例は、納税者敗訴事例にもかかわらず、
 適正報酬月額を採用した判例として、
 各種税務参考書や論文などで、取り上げられて、
 過大役員退職給与の認定のメルクマールとされているのです。

 お尋ねの先生には、参考書のコピーも、ファックスさせていただきました。

 ご事案を抱えてのご質問と推察します。
 ぜひ、がんばって、お客様を守ってさしあげてください!
by expresstax | 2009-09-17 23:59 | 法人税

税理士飯塚美幸のひとことメッセージ
by expresstax
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 この職業を選んだのも、たった一度の人生で、いろんなお立場の、いろんな職業のお客様と人生をともにして生きていく素晴らしさと醍醐味を知ってしまったから。
 相手を信じて情熱で意気投合してしまう。
 税理士の仕事は、お客様の人生と懐にしっかりと寄り添って、ともに手を携えて生きていくことだと信じる。 

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